○垂水市消防団安全装備品管理規程
令和2年10月7日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、垂水市が一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業により整備した消防団備品(以下「備品」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(備品の保管場所)
第2条 簿品の保管場所は、消防団本部及び各分団の詰所とする。
(備品の管理)
第3条 備品の管理責任者は、垂水市消防団規則(昭和45年規則第9号)第9条に定める垂水市消防団長とする。
2 消防団は、備品の管理を適切に行わなければならない。
(備品の使用者)
第4条 コミュニティ助成事業により整備した備品を使用できる者は、原則として垂水市消防団員とする。
(遵守事項)
第5条 備品を使用しようとする者は、当該備品の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 災害・防災訓練等の目的以外には使用しないこと。
(2) 備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(3) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(4) その他、垂水市消防団長の指示に従うこと。
(損害賠償)
第6条 管理責任者は、故意又は過失により備品を損傷・破壊させた場合には、その者に損害を賠償させることができる。
附則
この訓令は、令和2年10月7日から施行する。
附則(令和7年10月1日消本訓令第1号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。