○垂水市消防団規則

昭和45年4月1日

規則第9号

第1条 この規則は、垂水市消防団(以下「消防団」という。)の組織その他消防団の業務の遂行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対し、その責に任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、団員の中から団長がこれを命免する。

第3条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い分団長又は副分団長、部長が団長の職務を行なう。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつてその職務を行なうことができない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行なうことはできない。

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

第5条 消防団に分団を置き、分団の名称、区域及び定員は、別表に定めるとおりとする。

第6条 団員は、その任命後別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

第7条 消防団及び分団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 設備資材台帳

(3) 諸令達簿

(4) その他必要と認める文書簿冊

第8条 市長は、次に掲げる消防設備並びに資材を消防団に備え付けるものとする。

(1) 消防団旗

(2) 消防団本部及び分団の設備

(3) 消防機械器具の置場

(4) 通信及び信号標識等の設備

(5) 警鐘、サイレン、メガホン、その他警報用具

(6) 消防ポンプその他の消防機械器具

(7) 破壊用器具

(8) 担架その他の救護用具

(9) 工作用具

(10) その他消防上必要なもの

第9条 消防団の設備資材は、団長がこれを保管する。

2 設備、資材を毀損又は亡失したときは、団長はその事由を市長に届け出なければならない。

第10条 団長は、団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行なわなければならない。

2 訓練及び礼式については、消防庁の定める基準による。

第11条 市長は、消防団及び団員にして次の各号の一に該当するときは、これを表彰することができる。

(1) 任務遂行に功労抜群であるもの

(2) 規律厳正、技能熟達、特に勤務成績優良であつて他の模範となるもの

(3) 機械器具、その他消防設備資材の改善向上を図り、消防業務に功績を挙げたもの

(4) 団員として10年以上勤続し、成績優良なるもの

2 前項の場合、団員については団長が表彰を行なうことができる。

第12条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防ぎよ救助に関し、消防団に対してなした協力

第13条 消防団の服制については、垂水市消防団員服制基準に関する規則(令和7年規則第22号)で定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 垂水市消防団条例施行規則(昭和32年規則第3号)は、廃止する。

(平成元年6月1日規則第13号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成3年5月25日規則第7号)

この規則は、平成3年5月25日から施行する。

(平成5年10月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

団名

団長

副団長

分団名

分団長

副分団長

部長

班長

団員

区域

垂水市消防団

1

1

第1分団

1

1

3

8

57

70

垂水校区

第2分団

1

1

2

5

25

34

協和校区

第3分団

1

1

2

5

22

31

柊原校区

第4分団

1

1

2

5

23

32

水之上校区

第5分団

1

1

2

4

13

21

大野校区

第6分団

1

1

2

5

27

36

新城校区

第7分団

1

1

2

4

17

25

松ケ崎校区

第8分団

1

1

2

5

21

30

二川校区

第9分団

1

1

2

5

21

30

境校区

小計

9

9

19

46

226

309


1

1


9

9

19

46

226

311


画像

垂水市消防団規則

昭和45年4月1日 規則第9号

(令和7年9月29日施行)

体系情報
第11類 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第9号
平成元年6月1日 規則第13号
平成3年5月25日 規則第7号
平成5年10月10日 規則第17号
平成6年4月1日 規則第11号
平成7年5月1日 規則第13号
平成24年3月28日 規則第11号
平成28年3月22日 規則第13号
令和7年9月29日 規則第22号