○垂水市企業職員の給与に関する規程
昭和43年4月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第16号)第19条の規定に基づき、企業職員に対して支給する給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業職員の給与)
第2条 企業職員に対し支給する給与に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号)、垂水市職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年規則第2号)、技能、労務職員の給与に関する規則(昭和57年規則第3号)、垂水市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第3号)及び一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県市町村総合事務組合条例第2号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、従前の規定によつてなされた職員の給与に関する決定及び手続は、この規程の各相当規定によつてなされたものとみなす。
(読替規定)
3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の企業職員に対し支給する給与に関しては、第2条中「垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号)」とあるのは、「垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号)、垂水市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)」とする。
附則(平成24年9月25日水管規程第1号)
この規程は、平成24年9月25日から施行する。
附則(平成25年6月28日水管規程第5号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。