○垂水市給水条例施行規則
平成10年3月25日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第6条)
第3章 給水(第7条―第14条の3)
第4章 料金及び手数料(第15条―第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、垂水市給水条例(平成10年条例第6号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。当該給水装置所有者の幹線所有者同意
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地に給水装置を設置しようとするとき。土地所有者の土地所有者同意
(3) 他人の所有する家屋に給水装置を設置し、又は改造しようとするとき。家屋所有者の家屋所有者同意
(給水装置使用材料の確認)
第4条 市長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は完成検査において、垂水市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
3 指定工事事業者は、施行する給水装置承認申請数量表(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第5条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては道路管理者の指示する深さ、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りではない。
(工事費の算出方法)
第6条 条例第10条第3項に規定する事項は、次のとおりとする。
(1) 材料費及び労力費は、公共統一単価表による。
(2) 道路復旧費は当該道路管理者の定めるところによる。
(3) 間接経費は、監督費及び雑費とし、材料費、運搬費、労力費、道路復旧費の合計額に100分の30を乗じた額とする。
第3章 給水
(水道メーターの設置)
第10条 条例第17条第1項ただし書の規定により、メーターによって計量しないで給水するものは、次のとおりとする。
(1) 消防用水
(2) 公営・共同墓地用水
(3) その他特別な事情があると市長が認めたもの
(メーター位置の変更)
第11条 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第12条 条例第18条第1項第3号の市長が定めるときとは次のとおりとする。
(1) 口径50ミリ以上のメーターを設置するとき。
(2) 自費設置を希望するとき。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第13条 条例第19号第1項の届出は、次により前日までに行わなければならない。
(1) 水道の使用を中止し、又は廃止しようとするときは、水道使用異動届(別記第6号様式)により行う。
(2) 口径を変更しようとするときは、給水装置の口径変更届(別記第7号様式)により行う。
(3) 消防演習等に消火栓を使用するときは、消火栓演習等使用届(別記第8号様式)により行う。
2 条例第19条第2項の届出は、次により行わなければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき、及び所有者に変更があったときは、水道使用異動届(別記第6号様式)を変更のあった日から7日以内に提出しなければならない。
(2) 消防用として水道を使用したときは、消防用水使用届(別記第9号様式)を使用した日から3日以内に提出しなければならない。
(3) 管理人の変更及びその住所に変更があったときは、給水装置管理人選定・変更届(別記第5号様式)を、変更のあった日から7日以内に提出しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)
第14条の2 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、次に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(1) 管理基準
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 検査の受検 1年以内ごとに1回定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を行うこと。
(3) 検査機関 水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者若しくは市長が認める者
(4) 記録の保存 設置者は、水質検査等の管理記録を3年間保存するものとする。
第14条の3 前条により貯水槽水道の管理の状況の検査を実施した当該検査機関は、その検査結果を設置者に報告するものとする。この場合において、検査に係る費用は設置者の負担とする。
第4章 料金及び手数料
(料金の算定)
第15条 条例第25条の規定による定例日は、毎月15日から30日までの間において市長が定める。
(使用水量及び用途の認定)
第16条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、市長が別に定める。
2 水道の用途の届出がないとき、又は届出と事実が相違するときは、市長が認定する。
(1) 災害により料金の納付が困難である者
(2) 不可抗力による漏水
(3) 公益上特別に必要なもの
第5章 雑則
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 垂水市上水道事業給水条例施行規則(昭和38年垂水市規則第10号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとみなす。
附則(平成14年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年2月10日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月12日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第4号の3)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。













