○垂水市水道事業給水停止取扱規程
平成25年6月7日
水道事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び垂水市給水条例(平成10年条例第6号。以下「条例」という。)第35条に規定する給水停止処分の適正な執行を図ることを目的とする。
(1) 条例に規定する料金、工事費その他の費用(以下「水道料金等」という。)を納入期限後3か月以上又は1万円以上滞納している者
(2) 水道料金等の滞納が納入期限後3か月を経過していない滞納者であって、過去2年以内に給水停止予告通知書により通知を受けたことがあり、かつ、滞納常習者又は悪質と判断される者
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(給水停止の通知)
第3条 給水停止の通知は、郵送又は職員による交付送達とする。
2 市長は、給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、なお、納付がない場合は、当該納入期限後おおむね1週間以内に給水停止執行通知書(別記第2号様式)により当該滞納者に通知するものとする。
(調査事項)
第4条 給水停止執行通知書を交付する場合、次の事項を調査するものとする。
(1) 滞納額
(2) 滞納の理由
(給水停止の執行)
第5条 給水停止は、給水停止予告通知書により通知した水道料金等滞納額を指定期日までに納入しなかった者に対して執行するものとする。ただし、市長が特に事情があると認めた者は、処分を保留することができる。
2 前条の調査により当該滞納者が経済的事情又は不振等により無届で転出等のおそれがあると認められるときは、その状況を速やかに調査の上、給水停止を執行するものとする。
(1) 滞納している水道料金等の一部を納付し、かつ、その残額について納付誓約書(別記第3号様式)の提出があったとき。
(2) 財産が天災、火災その他の災害を受け、又は盗難等による被害を受けたことにより、水道料金等を納付することが困難であると認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病等により、水道料金等を納付することが困難であると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号の納付誓約書の誓約内容に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況又はその他の事情の変化等によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(給水停止の方法)
第8条 給水停止は、止水栓で止水し、停水キャップ等を設置することにより行うものとする。
(給水停止の解除)
第9条 給水停止の執行は、滞納額を全額納入したときこれを解除するものとする。
2 給水停止の執行中に当該滞納者が原則として滞納額の2分の1以上を納入し、かつ、残金の納入期日について、当該滞納者が納付誓約書を提出した場合には給水停止の執行を一時解除することができる。
3 前項の誓約により執行を一時解除する期日は、納付誓約書に記載された納入日までとする。
(委任)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年6月7日から施行する。
附則(令和4年3月29日水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。


