○垂水市病院事業の設置等に関する条例

昭和61年4月11日

条例第6号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(病院の名称等)

第2条 病院の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 垂水市立医療センター垂水中央病院

(2) 所在地 垂水市錦江町1番地140

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 循環器内科

(3) 消化器内科

(4) 神経内科

(5) 呼吸器内科

(6) 血液内科

(7) 外科

(8) 整形外科

(9) 眼科

(10) 耳鼻咽喉科

(11) 放射線科

(12) リハビリテーション科

(13) 泌尿器科(人工透析)

(14) 糖尿病内科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 91床

(2) 療養病床 35床

(診療日及び診療時間)

第3条 病院の診療日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更又は休診することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 診療時間は、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時まで、土曜日は、午前8時30分から午後0時30分までとする。ただし、市長は、臨時にこれを変更することができる。

(経営の基本)

第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メ一トル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が300千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000千円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,500千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(利用料金)

第9条 病院において診療を受ける者、入院する者又は検査若しくは証明書の交付を受けようとする者は、病院の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 前項に規定する利用料金の額は、社会保険診療報酬点数表(以下「点数表」という。)によつて計算した額及び別表に定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により非課税とされるものを除くものについては、当該金額に、消費税法に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。)とする。この場合において、円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず法令の規定により医療保険の給付又は医療費について公の負担がある場合は当該法令の定める額とする。

4 第2項の規定にかかわらず利用料金について特別の契約をした場合は、当該契約に定める額とする。

(利用料金の納入)

第10条 利用料金は、法令に定めるものを除くほか、その都度納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた時は、市長の指示する日までに、一括し、又は分割して納入することができる。

2 前項本文の場合において、入院患者に係るものについては、請求の都度納入しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 市長は、特別な理由により必要があると認めるときは、第9条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。

(原状回復義務)

第12条 病院の施設の使用許可を受けた者は、使用許可の期間が満了し、又は使用許可が取り消されたとき、若しくは使用を廃止したときは、指定された期日までに原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第13条 患者若しくは付添人又は来訪者は、その責めに帰すべき理由により病院の施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、病院の管理について必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であつて垂水市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第3条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、同条の規定を適用する。

(指定手続等)

第15条 指定管理者の指定手続等については、垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第16号)の規定による。

(業務の範囲)

第16条 指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 医療の提供

(2) 病院の敷地、建物及び設備の維持管理及び利用許可(設置の目的に該当するものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか病院を利用する者の利便に資する業務

2 前項に掲げるもののほか、指定管理者は、病院の設置の目的に寄与すると認められる業務を市長の承認を受けて行うことができる。

(利用料金制)

第17条 第14条の規定により病院の管理を行わせる場合は、利用料金は、地方自治法第244条の2第8項に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、第9条に定める額の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときには、その承認に係る利用料金の額を公告しなければならない。

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、次に掲げる事項を遵守し、関係法令の定める基準に従つて適正に業務を行わなければならない。

(1) 良質かつ適切な医療を提供すること。

(2) 病院の敷地、建物及び設備の維持管理について万全を期すこと。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第20条 偽りその他不正の行為により第9条の利用料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

2 病院の施設等を故意又は重大な過失により損壊し又は市長の許可を得ないで使用した者は、1万円以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日条例第11号)

1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の垂水市病院事業の設置等に関する条例の規定にかかわらず施行日前にした診療及び検査に係る料金並びに別表に定める入院室加算料等については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の垂水市病院事業の設置等に関する条例の規定にかかわらず、施行日前の診療及び検査に係る料金並びに別表に定める入院室加算料等については、なお従前の例による。

(平成15年6月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年5月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 改正後の垂水市病院事業の設置等に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後の診療、検査及び使用に係る料金並びに交付を受けた文書料について適用し、同日前の診療、検査及び使用に係る料金並びに交付を受けた文書料については、なお従前の例による。

(平成20年9月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第31号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の垂水市病院事業の設置等に関する条例第9条第2項及び別表の規定にかかわらず、施行の日前の診療及び検査に係る料金並びに別表に定める入院加算料等については、なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月22日条例第18号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の垂水市病院事業の設置等に関する条例第17条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前の診療及び検査に係る料金並びに別表に定める入院加算料等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

料金の種別

金額

入院室加算料

特別室

1日につき 6,000円

準特別室

1日につき 4,000円

個室

1日につき 3,000円

2床室

1日につき 1,000円

文書料

1通につき 5,000円

受託検査及び受託診断料

点数表により定められた額

その他施設等使用料

市長が別に定める額

垂水市病院事業の設置等に関する条例

昭和61年4月11日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第6章 病院事業
沿革情報
昭和61年4月11日 条例第6号
昭和61年9月25日 条例第18号
昭和62年3月18日 条例第3号
平成元年7月27日 条例第27号
平成2年3月28日 条例第11号
平成9年3月26日 条例第16号
平成15年6月17日 条例第19号
平成17年5月6日 条例第15号
平成17年9月26日 条例第28号
平成20年9月19日 条例第28号
平成21年3月19日 条例第3号
平成22年6月25日 条例第11号
平成25年12月20日 条例第31号
平成27年6月30日 条例第19号
平成29年9月22日 条例第18号