○垂水市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月23日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項に規定する廃止又は休止の承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市乳児等通園支援事業認可申請書(別記第1号様式)に省令第36条の36第1項及び第2項で定める必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、当該申請に係る事項について、申請者はあらかじめ市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法及びその他の関係法令に定めるもののほか、垂水市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第22号)に定めるところによる。

(意見の聴取)

第4条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ、垂水市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第24号)に定める垂水市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。

(認可の通知)

第5条 市長は、第2条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、認可の適否を決定し、法第34条の15第5項の規定により、認可する場合は垂水市乳児等通園支援事業認可通知書(別記第2号様式)を、認可しない場合は法第34条の15第6項の規定により、垂水市乳児等通園支援事業不認可通知書(別記第3号様式)を申請者に通知するものとする。

(認可内容の変更の届出)

第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、省令第36条の36第3項及び第4項の規定により、認可事項を変更しようとするときは、垂水市乳児等通園支援事業認可事項変更届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(廃止又は休止)

第7条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、垂水市乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、地域の保育の実情を勘案し、乳児等通園支援事業の廃止又は休止を承認するときは垂水市乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(別記第6号様式)により、承認しないときは垂水市乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(別記第7号様式)により、認可事業者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

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垂水市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月23日 規則第26号

(令和8年1月1日施行)