○垂水市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年3月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2第1項の特定乳児等通園支援事業者の確認について、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第54条の2第1項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記第1号様式)に法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第39条各号(第13号及び第17号を除く。)に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、垂水市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和7年規則第26号)第2条第1項に基づく認可等において確認できる事項については、当該事項に係る書類の添付を省略することができる。
(意見の聴取)
第3条 市長は、特定乳児等通園支援の利用定員を定めようとするときは、法第54条の2第3項の規定により、あらかじめ、垂水市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第24号)に定める垂水市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(確認事項の変更の申請及び届出)
第5条 法第54条の2第1項の特定乳児等通園支援事業者の確認を受けた者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により、利用定員を増加しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第40条に定めるところにより、垂水市特定乳児等通園支援事業者確認事項変更申請書(利用定員の増加)(別記第4号様式)に同条各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により、利用定員を減少しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第41条第3項に定めるところにより、垂水市特定乳児等通園支援事業者確認事項変更届(利用定員の減少)(別記第5号様式)に同項において読み替えて準用する法施行規則第34条各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、利用定員の減少の日の3月前までに市長に提出しなければならない。
3 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により、利用定員以外の確認に係る事項に変更があったときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第41条第1項に定めるところにより、当該変更に係る事項について垂水市乳児等通園支援事業者確認事項変更届(利用定員の変更以外)(別記第6号様式)に当該変更を確認するために必要な書類を添えて、変更のあった日から起算して10日以内に市長に提出しなければならない。
(辞退の届出)
第7条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により法第54条の2第1項の確認を辞退しようとするときは、垂水市特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(別記第9号様式)を3月以上の予告期間を設けて市長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第8条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る法第54条の2第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、垂水市特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(別記第10号様式)により、当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。









