○垂水市介護保険資格取得等支援事業補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを行う事業所(以下「介護事業所等」という。)に従事する人材の確保及び職場への定着並びに介護保険制度の安定的な運営に資するため、介護に関する資格取得及び研修等(以下「資格取得等」という。)に係る費用の一部に対し、垂水市介護保険資格取得等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、垂水市福祉事務所所管に係る補助金等交付規則(平成9年規則)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 第5条に規定する交付申請日において、市内の介護事業所等に雇用されている、又は雇用が見込まれるものであって、資格取得又は研修等の修了後に1年以上継続して当該事業所に勤務する意思を有する次のものとする。
ア 市税の滞納がないこと。
イ 補助金の交付の対象となる経費の支払を完了していること。
ウ 補助金交付の申請に係る経費について、他の助成を受けていないこと。
(2) 前号に規定する要件を全て満たす者を雇用している、又は雇用する予定である介護事業所等
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、資格取得等に要する次の経費とする。
(1) 資格試験に関する受験料
(2) 研修に要する受講料
(3) 研修の実施機関が指定した教材の購入費用
(4) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費について、5万円を限度とする。ただし、当該費用が5万円に満たない場合は、そのかかった費用分(当該費用に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
3 第1項に規定する補助は、市長が認める特別な事情がある場合を除き、一会計年度につき1回限りとする。
(1) 資格取得又は研修修了を証明するもの
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 就業証明書(別記第3号様式)
(4) 誓約書(別記第4号様式)
(5) の他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その内容を審査し、垂水市介護保険資格取得等支援事業補助金交付決定(却下)通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による補助金交付の請求を受けた場合においては、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が、その対象の資格試験又は研修を修了した日(採用予定者は採用された日)から1年未満で、次に掲げる事由によらない退職等をした場合は、補助金の全額を返還させるものとする。
(1) 死亡又は疾病等により業務に従事することができなくなったとき。
(2) 当該介護事業所等の都合により業務に従事することができなくなったとき。
(3) 補助金申請の際に在籍してした介護事業所を退職し、市内の介護事業所に再就職したとき。
(4) 前各号に規定するもののほか、特に市長が認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。






