○垂水市特別職報酬等審議会公募委員選考委員会設置要綱
令和8年4月13日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第37号)第3条第1項第2号に規定する委員(以下「公募委員」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会の設置)
第2条 応募者の中から公募委員を選考するため、垂水市特別職報酬等審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、垂水市経営会議規程(平成22年訓令第6号。以下「経営会議規程」という。)第2条第1項第4号から第9号までに掲げる者をもって組織する。
3 選考委員長は、経営会議規程第2条第1項第4号に掲げる者をもって充てる。
4 選考委員長は、会務を総理する。
5 選考委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する選考委員がその職務を代理する。
6 選考委員会は、選考委員長が必要に応じて招集する。
7 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。
(選考方法)
第3条 公募委員の選考は、提出された申込書により行う。
2 選考基準等は、選考委員会が別に定める。
3 選考委員長は、選考結果を市長に報告し、市長が公募委員を決定する。
(選考結果の通知)
第4条 選考委員長は、選考結果を応募者に通知する。
(公募に関する特例措置)
第5条 応募者が募集人員に満たなかった場合又は選考において該当者がなかった場合は、公募によらないで公募委員を選任することができる。
2 垂水市特別職報酬等審議会までに時間的余裕がないときは、公募によらないで公募委員を選任することができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和8年4月13日から施行する。