○垂水市就学前教育・保育施設整備事業補助金交付要綱
令和8年4月30日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを安心して育てることができる環境を整備するため、「就学前教育・保育施設整備交付金の交付について」(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知の別紙の就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、保育所、認定こども園、小規模保育事業所又は乳児等通園支援事業所(以下「就学前教育・保育施設」という。)に係る施設整備を行う者に対し、予算の範囲内で垂水市就学前教育・保育施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、垂水市保健課の所管に係る補助金交付規則(平成9年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、国要綱に定める整備対象施設の設置主体である社会福祉法人又は学校法人等であって、市長が適当と認めるものとする。
(補助の対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱に定める施設整備事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、国要綱の別表の算定基準により算定した額と垂水市内に主たる事業所を有する事業者1者の見積額を比較し、低い方の価格から寄附金その他の収入等の額を差し引いた額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条で定める補助対象経費に国要綱で定める負担割合により算出される額を上限として、予算の範囲内の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市就学前教育・保育施設整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(別記第2号様式)
(2) 垂水市就学前教育・保育施設整備事業所要額調書(別記第3号様式)
(3) 収支予算書(別記第4号様式)
(4) 見積書及び工事実施設計書
(5) 位置図・配置図・平面図及び立面図
(6) 垂水市就学前教育・保育施設整備事業補助金に係る遵守事項誓約書(別記第5号様式)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出期限は、原則として、事業実施予定の30日前までに2部提出するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、垂水市就学前教育・保育施設整備費補助金実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(別記第10号様式)
(2) 収支精算書(別記第4号様式)
(3) 工事、設計等に係る契約書の写し
(4) 領収書の写し
(5) 施工前及び施工後の写真
(6) 購入した備品の写真
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により補助金の概算払請求があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の目的を達成するために概算払いすることが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めるときは、補助の交付決定金額の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(経費の流用禁止)
第14条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。
(監督及び指導)
第15条 市長は、補助事業について必要な監督及び指導を行うことがある。
(財産処分の制限等)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定に基づき関係大臣が定める期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は廃棄しようとするとき(以下「財産処分等という。」)、並びに補助事業の全部若しくは一部を停止し、若しくは中止し、又は廃止しようとするとき(廃業等により事業の継続が困難となった場合を含む。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(備付書類)
第17条 補助事業者は、補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(立入検査)
第18条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は関係職員をして、補助事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(決定通知の取消し及び補助金の返還)
第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定通知を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき
(2) 第16条の規定による財産処分等及び補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。
(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(4) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(5) その他この要綱の規定に違反したとき。
附則
この要綱は、令和8年5月1日から施行する。












