○垂水市消防団会議運営要綱
令和8年3月30日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市消防団(以下「消防団」という。)の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、垂水市消防団条例(昭和45年条例第16号)及び垂水市消防団規則(昭和45年規則第9号)の例による。
(1) 消防団幹部会議(以下「幹部会議」という。) 春季及び秋季の各1回
(2) 消防団臨時幹部会議(以下「臨時幹部会議」という。) 団長が必要と認めるとき。
(会議の招集)
第4条 会議は団長が招集する。
(幹部会議)
第5条 幹部会議は、消防団全体の事業及び運営等に関する事項並びに提出された事項等について審議決定する。
垂水市消防団 | 垂水市消防本部 |
(1) 団長 (2) 副団長 (3) 分団長 (4) 副分団長 (5) 女性消防団員の代表者 | (1) 消防長 (2) 消防次長 (3) 消防署長 (4) 総務課長 (5) 警防課長 (6) 分遣所長 (7) 庶務係長 (8) 消防係長 (9) 消防団係長 |
3 団長又は消防長は、必要と認める場合は、前項の表に掲げる者以外の者の会議への出席を求め、発言させることができる。
4 幹部会議の議長は団長が務め、議事を整理する。
5 副団長は、会務を補佐し、団長が不在の場合は、その職務を代理する。
(幹部会議への付議)
第6条 消防団及び消防本部に属する者は、幹部会議へ議題を提出することができる。
2 団長は、幹部会議開催の約1か月前までに会議の開催と議題の募集について、周知するものとする。
3 幹部会議に対して議題提出の予定がある者は、議題提案書(別記第1号様式)を団長に提出しなければならない。
4 幹部会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 消防団運営の基本方針及び重要事項等の協議及び決定に関すること。
(2) 消防団の訓練及び礼式に関すること。
(3) 消防団と消防本部の連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団の運営に関し必要な事項
(臨時幹部会議)
第7条 臨時幹部会議は、第5条第2項の表に掲げる者のうち、団長が必要と認める者を招集し開催する。
2 臨時幹部会議の議長は団長が務め、議事を整理する。
3 副団長は、会務を補佐し、団長が不在の場合は、その職務を代理する。
(会議の成立と議決)
第8条 幹部会議及び臨時幹部会議は、構成員の過半数の出席によって成立する。
2 議決は、出席構成員の過半数をもって決する。
3 市長部局と調整等が必要となる事項については、団長が市長へ意見を求め判断を仰ぐものとする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、消防本部総務課において処理する。
2 会議を開催したときは、会議録を作成し、保存しなければならない。
(消防団員への周知)
第10条 分団長又は副分団長は、会議で決定した事項等を所属団員へ周知しなければならない。
(秘密保持)
第11条 会議の構成員は、会議で知り得た秘密事項を外部に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、会議運営に関し必要な事項は、幹部会議の議決により定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
