○垂水市教育委員会職責証明カード管理規程

令和8年6月19日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育委員会における職責証明カードの取扱い及びその適切な管理に関し、垂水市職責証明カード管理規程(平成28年訓令第14号。次条において「市訓令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 教育委員会における職責証明カードの取扱い及びその適切な管理については、市訓令の規定の例による。この場合において、別表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この訓令は、令和8年6月19日から施行する。

別表(第2条関係)

左欄

中欄

右欄

第4条第1項及び第4項並びに第8条

市長

教育長

第4条第1項及び第4項並びに別表

総務課長

教育総務課長

第9条

市長

教育委員会

別表電子署名に用いる職名の欄及び職責証明カードの使用用途の欄

市長

教育長

別表職責証明書の職責名称の欄

垂水市長

垂水市教育委員会教育長

垂水市教育委員会職責証明カード管理規程

令和8年6月19日 教育委員会訓令第1号

(令和8年6月19日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和8年6月19日 教育委員会訓令第1号