○嬉野市移住促進応援金交付要綱

令和2年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、移住促進による人口増加により活気と歓声に満ちた地域社会を築くことを目的として、転入者を支援するための応援金交付等の措置について、嬉野市補助金等交付規則(平成18年嬉野市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(応援金)

第2条 転入者への支援を通じて、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる応援金(以下「応援金」という。)当該各号に定める場合において、次条に規定する交付対象者に対し交付する。

(1) 子育て世帯ハッピーウェルカム引っ越し応援金 嬉野市以外の市区町村(以下「市外」という。)に居住し、18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下同じ。)を扶養する世帯又は妊娠中で、かつ、母子健康手帳の交付を受けている世帯(以下「子育て世帯」という。)が、嬉野市内(以下「市内」という。)に移住することを目的として引っ越し業者による引っ越しを行った場合

(2) ハッピーウェルカム子ども応援金 市外に居住する子育て世帯が、市内に移住することを目的として転入した場合

(3) ハッピーウェルカム孫ターン応援金 市内に居住したことがなく、かつ市内に祖父母を有する18歳以上の者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が単身で市内に移住することを目的として転入した場合。

(4) ハッピーウェルカムお婿さん応援金 妻の父母が市内に1年以上居住しており、夫が市内に居住したことがない結婚5年以内の市外に住む世帯が、市内に移住することを目的として転入した場合。

(5) ハッピーウェルカム女子ターン応援金 市内に居住したことのない50歳未満で単身の女性が、市内に移住することを目的として転入した場合。ただし、結婚による転入の場合を除く。

(6) 起業チャレンジウェルカム応援金 3年以上市外に居住した後に、市内に移住することを目的として転入した者(転入予定の者を含む。)が、転入から2年以内に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業以外の事業を市内で起業し、かつ、市内で営業を開始した場合。ただし、嬉野市空き家バンク利用促進補助金交付要綱(令和2年嬉野市告示第46号)第2条第1号のリフォーム補助金と併用することはできない。

(7) ハッピーウェルカム住宅取得応援金 3年以上市外に居住する者が次に掲げるいずれかに該当した場合

 500万円以上で、かつ、50平方メートル以上である請負契約した住宅を転入から1年以内に取得し、かつ、居住した場合又は当該住宅を取得した後1年以内に転入し、かつ、居住した場合

 500万円以上(取得後6カ月以内のリフォーム費用を含む。)の売買契約した住宅を転入から1年以内に取得し、かつ、居住した場合又は当該住宅を取得した後1年以内に転入し、かつ、居住した場合。ただし、申請においてやむを得ない特別な事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(8) リモートワーク移住応援金 県外の事業所に勤務している者が、その事業所に所属したまま市内に移住することを目的として転入しリモートワークを行う場合

(9) 農業ターンウェルカム応援金 市外に居住する世帯が市内に移住することを目的として転入し、その世帯に属する者が就農者又はトレーニングファーム等の研修生となる場合。ただし、1親等以内の親族から市内の農地又は経営を引き継ぐ者の世帯を除く。

(交付対象者)

第3条 応援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、前条各号に定めのある者で5年以上市内に定住する意思のあるものとする。ただし、転入の理由が転勤である者及び市税を滞納している者は、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の市税を滞納している者が市税の完納その他市長が認める措置を行ったときは、同項ただし書の規定にかかわらず、交付対象者とすることができる。

3 交付対象者は、嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第2号から第4号までのいずれにも該当する者であってはならない。

(交付対象経費等及び交付額)

第4条 応援金の交付対象経費等及び交付金額又は交付上限額は、別表のとおりとし、交付する金額は、同表中該当する項目を合算した額とする。

(交付回数)

第5条 応援金の交付は、該当する項目において同一世帯で1回限りとする。

(事前申込み)

第6条 応援金の交付を受けようとする者は、嬉野市移住促進応援金事前申込書(様式第1号)を、転入若しくは起業又は住宅取得の前までに市長に提出しなければならない。この場合において、第2条第6号の応援金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を併せて提出するものとする。

(1) 創業計画書

(2) 起業に係る収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類等

(交付申請及び交付決定)

第7条 交付対象者は、交付対象理由が発生したときから60日以内又は令和8年3月31日のいずれか早い日までに、嬉野市移住促進応援金交付申請書(様式第2号)及び誓約書(様式第6号)に、転入後の世帯全員の住民票を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類を併せて添付しなければならない。

(1) 第2条第3号又は同条第4号に該当する場合 次に掲げる書類

 承認・同意書(様式第7号)

 その他市長が特に必要と認める書類

(2) 第2条第6号に該当する場合 次に掲げる書類

 起業に係る収支決算書

 領収書

 その他市長が特に必要と認める書類

(3) 第2条第7号に該当する場合 次に掲げる書類

 建物に係る登記事項証明書

 住宅取得価格及びリフォーム価格が分かる契約書等

 位置図

 配置図

 各階平面図

 その他市長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合であって、書類の審査及び必要に応じて行う調査により、交付の条件に適合すると認めたときは、応援金の交付決定及び額の確定を行い、嬉野市移住促進応援金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により、当該交付対象者に通知するものとする。

(応援金の請求及び交付)

第9条 交付対象者は、前条に規定する通知書を受けた場合は、速やかに嬉野市移住促進応援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による交付対象者からの請求書の提出があったときは、確定払により応援金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、応援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 応援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。

(2) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。

(応援金の返還)

第11条 応援金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額を返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、応援金の交付を受けた場合 応援金全額

(2) 第2条第7号の応援金の交付を受けた者が住宅等に居住を開始した日から1年以内に生活の本拠を当該住宅等から異動した場合 同号の応援金の全額

(3) 第2条第7号の応援金の交付を受けた者が住宅等に居住を開始した日から1年を超え2年以内に生活の本拠を当該住宅等から異動した場合 同号の応援金の5分の4の額

(4) 第2条第7号の応援金の交付を受けた者が住宅等に居住を開始した日から2年を超え3年以内に生活の本拠を当該住宅等から異動した場合 同号の応援金の5分の3の額

(5) 第2条第7号の応援金の交付を受けた者が住宅等に居住を開始した日から3年を超え4年以内に生活の本拠を当該住宅等から異動した場合 同号の応援金の5分の2の額

(6) 第2条第7号の応援金の交付を受けた者が住宅等に居住を開始した日から4年を超え5年を超えない期間に生活の本拠を当該住宅等から異動した場合 同号の応援金の5分の1の額

2 前項の規定により応援金の返還の決定を受けた者は、返還金を一括で返還しなければならない。ただし、返還者にやむを得ない特別な事由があると市長が認めるときは、分割で返還することができるものとする。

3 市長は、第1項各号のいずれかに該当する者について、応援金の返還を決定したときは、嬉野市移住促進応援金返還決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日告示第106号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年1月8日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月23日告示第66号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年1月31日告示第2号)

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月29日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

交付対象経費等

交付金額又は交付上限額

子育て世帯ハッピーウェルカム引っ越し応援金

引っ越し費用実費額

100,000円を上限とする。

ハッピーウェルカム子ども応援金

18歳未満の子又は母子健康手帳の交付を受けている妊娠中の子1人につき

20,000円

ハッピーウェルカム孫ターン応援金

1人につき

100,000円

ハッピーウェルカムお婿さん応援金

1世帯につき

100,000円

ハッピーウェルカム女子ターン応援金

1人につき

100,000円

起業チャレンジウェルカム応援金

起業に要した費用(敷金及び人件費を除く。)の2分の1に相当する費用実費額

1,000,000円を上限とする。

ハッピーウェルカム住宅取得応援金

住宅1戸につき

500,000円

転入する世帯員1人につき

100,000円

同居する18歳未満の子1人につき

80,000円

市内業者と新築住宅を請負契約し、施行した場合

300,000円

新築住宅を請負契約し、国ZEH補助金(国が実施するZEHを対象とした補助金)又はBELS(「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)」に基づく第三者認証の一つである「建築物省エネルギー性能表示制度」)によりZEHであることが示される場合

100,000円

嬉野市が行う土地区画整理事業地内の保留地を購入し、新築した場合

200,000円

県内又は隣接県の自治体と進出協定を締結した企業に勤務する世帯員1人につき

200,000円

リモートワーク移住応援金

引っ越し費用及び新居のための賃貸借契約に係る不動産仲介手数料及び礼金のうち事業者に支払った実費額

200,000円を上限とする。

併せて300,000円を上限とする。

県外の事業所に所属したまま市内に移住し、リモートワークする世帯員1人につき

100,000円

農業ターンウェルカム応援金

1世帯につき

100,000円

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嬉野市移住促進応援金交付要綱

令和2年3月31日 告示第45号

(令和6年1月29日施行)