○臼杵市公用自動車取扱規程
平成17年1月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、臼杵市公用自動車管理規程(平成17年臼杵市訓令第17号。以下「管理規程」という。)第2条に規定する公用車(以下「公用車」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公用車及び事業車両)
第2条 公用車の種類は、別表第1のとおりとする。
2 管理規程第3条ただし書に規定する事業に属する車両は、別表第2のとおりとする。
(事業車両使用の申込み)
第3条 前条第2項に規定する車両を他の課等の業務のため使用しようとするときは、主管課長に合議し、公用車配車申込書を財務経営課長に提出しなければならない。
(管外使用の禁止)
第4条 公用車は、時間外の使用をしないものとする。ただし、緊急その他特に必要な用務のためやむを得ない場合は、この限りでない。
(運転者の遵守事項)
第5条 運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 配属課の職務上の命令に対しては忠実に従うこと。
(2) 配車指示書(様式第1号)に基づき運転すること。
(3) 常に車両を運転できるよう整備すること。
(4) 乗車中以外は、常に車庫又は所定の場所に待機していること。
(5) 車両運転に必要な関係諸法規を正確に守ること。
(6) 職務上知り得た秘密事項を他に漏らさないこと。
(運転者の報告)
第6条 運転者は、車両の運転用務が終わった都度財務経営課及び担当に報告しなければならない。
(車両の確認等)
第7条 財務経営課長は、運転者が勤務を終わったときは、車両の格納状態を確認するとともに車両及び車庫の鍵を受領しなければならない。ただし、運転者が勤務時間外に退庁するときは、運転者が庁内当直職員に引き継ぐものとする。
(燃料の補給)
第8条 運転者は、燃料の補給を必要とするときは、使用する所管課を経てその都度財務経営課に要求しなければならない。
(故障及び整備)
第9条 運転者は、自己の運転する車両に故障を生じ、又は整備する必要が生じたときは、速やかに配属課の長を経て財務経営課に報告しなければならない。
(自動車運転日誌)
第10条 運転者は、勤務の終わった後その結果を運転日誌(様式第3号)に必要な事項を記載し、財務経営課に提出しなければならない。
(交通事故の措置)
第11条 運転者は、交通事故を起こしたときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条の規定により速やかに措置するとともに、配属課の長及び財務経営課長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第69号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。ただし、市長車及び消防用車を除く。 |
別表第2(第2条関係)
財務経営課以外の課、室、事務局及び事務所が管理する公用車 |

様式第2号 削除
