○臼杵市委員会等の収入及び支出等に関する事務の補助執行に関する規程

平成17年1月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、条例、規則又は他に定めるもののほか、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び市議会(以下「委員会等」という。)の収入及び支出等に関する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 市長は、委員会等の収入及び支出等に関する事務を、委員会等の事務を補助する職員若しくは委員会等の管理に属する機関の職員に補助執行させるものとする。

(補助執行の範囲)

第3条 市議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、教育総務課長、学校教育課長、社会教育課長及び文化・文化財課長(以下「課長等」という。)は、別表に掲げる区分により、当該委員会等の収入及び支出等に関する事務を専決することができる。

(代決)

第4条 課長等が不在のときは、その専決事項は、あらかじめ課長等が指名した職員が代決することができる。

(準用)

第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会等の収入及び支出等に関する事務の補助執行については、臼杵市事務決裁規程(平成17年臼杵市訓令第20号)第2条第5条から第9条まで及び別表第1の規定を準用する。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長及び議会事務局長

課長等

1 1件500万円を超え1,000万円以下の支出負担行為

(定例の給与、報酬、退隠料、共済費、公有財産購入費、負担金、補助及び交付金、投資及び出資金、積立金、寄附金及び別に定める物品の購入に関するものを除く。)に関すること。

1 500万円以下の支出負担行為

(定例の給与、報酬、退隠料、共済費、公有財産購入費、負担金、補助及び交付金、投資及び出資金、積立金、寄附金及び別に定める物品の購入に関するものを除く。)に関すること。

2 1件1,000万円を超える支出命令に関すること(支出負担行為と同時に行うものについては、1件500万円を超え1,000万円以下のものに限る。)

2 1件1,000万円未満の支出命令に関すること(支出負担行為と同時に行うものについては、1件500万円を超え1,000万円以下のものに限る。)


3 1件500万円以下の予定価格の決定に関すること。

臼杵市委員会等の収入及び支出等に関する事務の補助執行に関する規程

平成17年1月1日 訓令第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第4章 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第21号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成24年4月1日 訓令第6号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第6号
平成29年4月3日 訓令第6号
令和3年3月26日 訓令第2号