○臼杵市報発行規程

平成17年1月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、臼杵市広聴広報規程(平成17年臼杵市訓令第27号)に基づき、「市報うすき」(以下「市報」という。)の発行等に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項)

第2条 市報に掲載する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 行政事務全般にわたる解説及び周知に関する事項

(2) 市政の動向を示し、市民との緊密な関係を促進する事項

(3) 市の施策、行事等市政の啓発及び宣伝に関する事項

(4) 市政に対する住民の声等に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(発行)

第3条 市報は、月1回発行する。

2 市長は、必要があると認めるときは、臨時に市報を発行することができる。

(編集)

第4条 市報編集に関する重要事項は、臼杵市広聴広報委員会において審議し、市報編集担当課において編集するものとする。

(配布)

第5条 市報は、市内全世帯及び市長が必要があると認める者に対して無料で配布する。

2 特に講読を希望する者に対しては、実費及び送料を徴して配布することができる。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、市報の発行に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

臼杵市報発行規程

平成17年1月1日 訓令第28号

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第6章 情報推進・管理等/第2節 広報・広聴
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第28号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成24年4月1日 訓令第8号
平成29年4月3日 訓令第6号