○臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例施行規則
平成17年1月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例(平成17年臼杵市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 急傾斜地崩壊防止施設において利益を受ける土地1件につき2人以上の受益者があるときは、その受益者のうちから代表者を定め、当該代表者が前項の届出書を提出するものとする。
(連帯納付義務)
第3条 受益者は、前条第2項の規定により代表者を定めた場合においても、当該受益者が連帯して分担金を納付する義務を負う。
(分担金の減免)
第5条 条例第6条に規定する分担金の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 分担金の全額
(2) 災害その他やむを得ない理由により市長が必要があると認める者 分担金の2分の1の額
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則(平成13年臼杵市規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月27日規則第20号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。




