○臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例施行規則

平成17年1月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例(平成17年臼杵市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の届出)

第2条 条例第2条の規定による受益者は、受益者届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 急傾斜地崩壊防止施設において利益を受ける土地1件につき2人以上の受益者があるときは、その受益者のうちから代表者を定め、当該代表者が前項の届出書を提出するものとする。

(連帯納付義務)

第3条 受益者は、前条第2項の規定により代表者を定めた場合においても、当該受益者が連帯して分担金を納付する義務を負う。

(分担金の額の変更通知等)

第4条 市長は、分担金の額を決定し、又は当該決定した額を変更したときは、受益者(第2条第2項の規定により代表者を定めた場合にあっては、当該代表者)に対し、急傾斜地崩壊対策事業分担金決定・変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条に規定する分担金の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 分担金の全額

(2) 災害その他やむを得ない理由により市長が必要があると認める者 分担金の2分の1の額

2 分担金の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、急傾斜地崩壊対策事業分担金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第6条 条例第8条の規定による受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、遅滞なく急傾斜地崩壊対策事業受益者変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則(平成13年臼杵市規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月27日規則第20号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例施行規則

平成17年1月1日 規則第28号

(令和3年3月26日施行)