○臼杵市選挙管理委員会規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 組織(第1条~第7条)

第2章 会議(第8条~第12条)

第3章 委員長の職務権限(第13条・第14条)

第4章 事務局(第15条~第20条)

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第21条~第25条)

第6章 告示の方法(第26条)

第7章 公印(第27条~第29条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、臼杵市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじで定める。

2 前項の選挙について委員中に異議がないときは、指名推薦を用いることができる。

3 前2項の規定により委員長の選挙を行う場合において、その職務を行う者がいないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

4 委員長が選挙されたときは、選挙管理委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理)

第4条 委員長は、選挙管理委員会の同意を得て、委員長の職務を代理する委員をあらかじめ定めておかなければならない。

(委員等の辞任)

第5条 委員長が辞職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が辞任しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(異動の告示)

第6条 選挙管理委員会は、委員長若しくは委員長の職務代理者、委員及び補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

2 前項の告示をしたときは、委員長は速やかにその旨を市議会議長及び市長に通知しなければならない。

(所属政党及び団体名の届出)

第7条 委員又は補充員は、政党その他の団体に所属したとき、又は異動があったときは、直ちにその旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。

第2章 会議

(選挙管理委員会の招集)

第8条 選挙管理委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、選挙管理委員会の招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 第1項の通知後において、臨時急施を要する事件を生じたときは、通知以外の事項であっても会議に付議することができる。

4 1人以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議招集の請求があるときは、委員長は会議を招集しなければならない。

5 選挙管理委員会の任期満了による改選後初めての選挙管理委員会を招集する場合は、局長が招集する。

(欠席の届出)

第9条 委員は、選挙管理委員会に出席できない事情があるときは、直ちに委員長にその旨を届け出なければならない。

(参与の出席)

第10条 選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市長又は関係ある吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末、出席者の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。

(会議の議事例)

第12条 この章に規定するもののほか、選挙管理委員会の開閉議案の審議、議決等選挙管理委員会の議事に関しては、本市議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(担任事務)

第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 選挙管理委員会の議案を提出し、その議決を執行すること。

(2) 選挙管理委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) 法令により委員長の権限に属する事項に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、選挙管理委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第14条 選挙管理委員会の権限に属する軽易な事項で、あらかじめその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定による専決処分事項については、次の選挙管理委員会において報告しなければならない。

第4章 事務局

(設置)

第15条 選挙管理委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

(名称及び位置)

第16条 事務局は、臼杵市選挙管理委員会事務局と称し、臼杵市役所内に置く。

2 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 選挙管理委員会に関すること。

(2) 選挙関係法令に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 人事及び給与に関すること。

(7) 予算及び経理に関すること。

(8) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(9) 各種選挙の管理及び執行に関すること。

(10) 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。

(11) 直接請求及び選挙の訴訟、異議の申立てに関すること。

(12) 検察審査員候補者の選定に関すること。

(13) 選挙の啓発指導に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、選挙管理委員会の庶務に関すること。

(職員)

第17条 事務局に、局長、書記及びその他の職員を置き、委員長が任免する。

2 事務局に次長主幹、副主幹及び主査を置くことができる。

(職員の兼務)

第18条 委員長は、他の事務部局の長と協議して、他の部局の職員をして選挙管理委員会職員に兼ねさせ、若しくは選挙管理委員会職員を他の事務局職員に充てることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、市長と協議して市の職員をして選挙管理委員会職員に兼務させることができる。

(事務の処理)

第19条 局長は、委員長の命を受けて、職員を指揮監督して、選挙管理委員会に関する事務を掌理する。

2 局長に事故があるときは、あらかじめ局長が指名した書記がその職務を代理する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(準用規定)

第20条 この章に規定するもののほか、職員の分限、服務、任免、給与及び事務処理に関しては、本市職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の収受その他)

第21条 文書は、常に周到な注意に加えて、速やかに処理しなければならない。ただし、特別な事由によって、その処理に相当な時日を要すると認めるときは、委員長又は局長に報告して、その指揮を受けなければならない。

(決裁)

第22条 選挙管理委員会の権限に属することは、すべて局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については局長において専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の時間外の服務命令に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤、早退及び遅参に関すること。

(4) 職員の管内出張命令に関すること。

(5) 物品の購入及び経費の支出に関すること。

(6) 資料の収集並びに簡易な報告、照会、回答及び通知に関すること。

(7) 公簿、図書等の保管、整理及び閲覧に関すること。

(8) 公文書の公開又は非公開の決定に関すること。

(9) 個人情報の開示又は訂正及び利用停止の決定に関すること。

(10) 選挙関係の統計及び調査に関すること。

(11) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令に基づいて発行する証明に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、軽易又は実例に属する事件で局長が専決することを適当と認めること。

(文書の閲覧等)

第23条 文書類は、上司の許可を得ないで他に示し、又はその謄本を与えてはならない。

(文書の種類及び保存期間)

第24条 文書の種類及び保存期間は、次のとおりとする。ただし、各種選挙の執行に関する文書の保存期間は、当該選挙による長、議員、委員及び総代の任期とする。

(1) 第1種 永年

 選挙等訴訟に関するもの

 直接請求に関するもの

 条例の制定、改廃請求及び監査請求に関するもの

(2) 第2種 10年

 最高裁判所裁判官国民審査に関するもの

2 文書の保存期間は、事件の完結した年の翌年から起算する。

(準用規定)

第25条 この章に規定するもののほか、文書処理に関しては、本市の文書処理の例による。

第6章 告示の方法

(告示)

第26条 選挙管理委員会及び委員長の告示は、市役所掲示板に掲示して、これを行う。

第7章 公印

(公印の形式)

第27条 公印の名称、ひな形、規格、書体、使用する文書の区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の刷込み)

第28条 公印は、特に必要があると認めるときは、これを刷り込むことができる。

2 前項の刷込みに使用した印影と原版は、直ちに廃棄しなければならない。ただし、原版を再び使用する必要があると認めるときは、これを保管することができる。

(準用規定)

第29条 この章に規定するもののほか、公印の保管、使用等については、臼杵市公印規則(平成17年臼杵市規則第13号)の例による。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日選管告示第31号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第27条関係)

種類

名称

ひな形

規格

(ミリメートル)

書体

使用する文書の区分

保管者

個数

委員会印

臼杵市選挙管理委員会印

方21

れい書

選挙管理委員会名をもってする文書及び投票用紙

局長

2

委員長印

臼杵市選挙管理委員会委員長印

方18

れい書

委員長名をもってする文書、選挙人名簿の修正、訂正

局長

2

委員長職務代理者印

臼杵市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

方18

れい書

委員長職務代理者名をもってする文書

局長

1

事務局長印

臼杵市選挙管理委員会事務局長印

方21

れい書

事務局長名をもってする文書

局長

1

選挙長印

選挙長之印

方21

れい書

選挙長名をもってする文書

局長

1

開票管理者印

開票管理者印

方21

れい書

開票管理者名をもってする文書

局長

1

投票管理者印

投票管理者印

方21

れい書

投票管理者名をもってする文書

局長

1

画像

画像

画像

画像

画像

 

画像

画像

臼杵市選挙管理委員会規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政委員会・委員等/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成20年3月31日 選挙管理委員会告示第31号