○臼杵市職員採用試験委員会規程

平成17年1月1日

訓令第33号

(設置)

第1条 臼杵市は、臼杵市職員の任用に関する規則(平成17年臼杵市規則第32号)に定めるもののほか、職員の採用に関する重要な事項を審議するため、臼杵市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 競争試験及び選考に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、採用に関する必要な事項を定めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、市職員のうちから市長が任命する者とする。

5 委員の任期は、任命の日から当該年度の採用試験の結果報告により任務が達成された日までとする。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第68号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月18日訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和7年6月19日訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

臼杵市職員採用試験委員会規程

平成17年1月1日 訓令第33号

(令和7年6月19日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第33号
平成17年3月28日 訓令第68号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成25年6月18日 訓令第8号
平成29年4月3日 訓令第6号
令和7年6月19日 訓令第4号