○臼杵市職員公務災害等見舞金支給条例
平成17年1月1日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、職員の公務上又は通勤の災害(障害又は死亡をいう。以下「公務災害等」という。ただし、負傷及び疾病の状態を除く。)に対する公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)の制度を設け、その支給に関して必要な事項を定め、もって精神上の損害を補てんするとともに、職務遂行に対する意欲の高揚を図り、職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)の適用を受ける本市の職員
(2) 臼杵市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年臼杵市条例第40号)の適用を受ける本市の職員
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける本市の職員
(4) 臼杵市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年臼杵市条例第192号)の適用を受ける本市の職員
(5) 臼杵市消防団員等公務災害補償条例(平成17年臼杵市条例第220号)の適用を受ける者
2 この条例において「通勤」とは、法第2条第2項及び第3項に規定の例による。
(認定)
第3条 公務災害等の認定は、前条第1項各号に規定するそれぞれの法律又は条例に基づいて行われる認定によるものとする。
(見舞金の種類)
第4条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(死亡見舞金)
第5条 職員が公務災害等により死亡した場合には、職員の遺族に対して、死亡見舞金を支給する。
2 死亡見舞金の額は、別表に定める額とする。
3 死亡見舞金の支給は、第3条に規定する認定後、遺族の申請を受けて4月以内に行うものとする。
4 死亡見舞金の支給を受けることができる者の所在が明かでない場合又は係争中の場合には、その間、その支給を一時停止する。
(遺族の範囲及び順位)
第6条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の死亡当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹
3 死亡見舞金を受けることのできる同順位の遺族が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給する。ただし、代表者を定めた場合は、その代表者に支給する。
(遺族からの排除)
第7条 次に掲げる者は、死亡見舞金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(障害見舞金)
第8条 職員が公務災害等により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき、法別表に定める程度の障害が存する場合においては、別表に応じて障害見舞金を支給する。
2 法別表に定める程度の障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
3 障害見舞金の支給は、第3条に規定する認定後、本人の申請を受けて4月以内に行うものとする。
4 障害見舞金の支給を受けることができる者の所在が明かでない場合又は係争中の場合には、その間、その支給を一時停止する。
(見舞金の支給調整)
第9条 職員又は職員の遺族が臼杵市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年臼杵市条例第217号)に規定する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)の支給を受けた場合においては、見舞金の額は、賞じゅつ金等を差し引いた額とする。ただし、支給を受けた賞じゅつ金等の額が支給を受けるべき見舞金の額以上の場合は、見舞金を支給しない。
2 公務災害等により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき、同一部位について法別表に定める障害の程度を加重した場合又は死亡した場合に、この条例による見舞金が既に支給されているときは、新たに支給すべき見舞金を減額する。
(見舞金の支給制限)
第10条 見舞金の支給制限については、法第30条の規定の例による。この場合において、同条中「休業補償、傷病補償年金又は障害補償」とあるのは「見舞金」と読み替えるものとする。
(この条例に定めのない事項)
第11条 この条例に定めるもののほか、死亡見舞金及び障害見舞金の支給に関し必要な事項については、法第43条及び第44条の規定の例による。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までに発生した災害に係る合併前の条例の規定による見舞金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和6年3月27日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条、第8条関係)
障害の等級等 | 公務上の災害 | 通勤による災害 |
死亡 | 1,860万円 | 1,200万円 |
第1級 | 1,460万円 | 910万円 |
第2級 | 1,405万円 | 865万円 |
第3級 | 1,355万円 | 820万円 |
第4級 | 825万円 | 510万円 |
第5級 | 700万円 | 435万円 |
第6級 | 575万円 | 360万円 |
第7級 | 450万円 | 285万円 |
第8級 | 295万円 | 185万円 |
第9級 | 230万円 | 145万円 |
第10級 | 180万円 | 110万円 |
第11級 | 135万円 | 85万円 |
第12級 | 95万円 | 60万円 |
第13級 | 65万円 | 40万円 |
第14級 | 40万円 | 25万円 |
備考
1 この表に定める等級に応じる障害の程度については、法別表の規定の例による。
2 この表に定める死亡見舞金及び障害見舞金の額については、地方公務員災害補償基金業務規程(昭和42年規程第1号)第29条の8第2項及び第29条の9第2項第1号の規定の例による。