○臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年1月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(市議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員に対する報酬は、次に掲げる名称及び支給区分に応じた額とする。
(1) 教育委員 月額 33,000円
(2) 監査委員
ア 議会選出の委員 月額 29,000円
イ 識見を有する者 月額 60,000円
(3) 選挙管理委員会
ア 委員長 月額 23,000円
イ 委員 月額 20,000円
ウ 補充員 日額 4,000円
(4) 農業委員会
ア 会長 月額 28,000円
イ 委員 月額 23,000円
ウ 農地利用最適化推進委員 月額 20,000円
(5) 公平委員会
ア 委員長 年額 13,000円
イ 委員 年額 12,000円
(6) 教育委員会が所管する委員
ア 社会教育委員 年額 15,000円
イ スポーツ推進委員 年額 22,000円
ウ 臼杵城跡保存整備委員 日額 8,000円
エ 国宝臼杵磨崖仏保存修理委員 日額 8,000円
オ 臼杵市近世絵図保存修復委員 日額 8,000円
カ 臼杵市史料調査委員 日額 8,000円
キ 臼杵市内キリシタン遺跡調査指導委員 日額 8,000円
ク 学校医及び学校歯科医 年額60,000円に1校当たりの児童生徒数に100円を乗じて得た額を加算した額
ケ 学校薬剤師 年額 25,000円
コ 学校運営協議会委員 年額 4,000円
(7) 選挙管理委員会が所管する委員
ア 選挙長 日額 法で定めた額で予算内
イ 投票所の投票管理者 日額 法で定めた額で予算内
ウ 期日前投票所の投票管理者 日額 法で定めた額で予算内
エ 開票管理者 日額 法で定めた額で予算内
オ 投票所の投票立会人 日額 法で定めた額で予算内(当該事務に従事すべき時間が当該投票所の投票に係る時間の2分の1とされた者にあっては、その半額)
カ 期日前投票所の投票立会人 日額 法で定めた額で予算内(当該事務に従事すべき時間が当該投票所の投票に係る時間の2分の1とされた者にあっては、その半額)
キ 開票立会人 日額 法で定めた額で予算内
ク 選挙立会人 日額 法で定めた額で予算内
(8) その他の委員
ア 市職員産業医 年額 60,000円
イ 臼杵市障害支援区分判定審査会
(ア) 会長 日額 15,000円
(イ) 委員 日額 13,000円
ウ 市有林野取締委員 年額 10,000円
エ 臼杵市有害鳥獣対策実施隊員 年額 10,000円
オ その他委員 日額 4,000円(医師、弁護士その他の高度の知識経験に基づき特に困難な職務を行う者にあっては、15,000円)以内とし、予算に定められた範囲内で任命権者が定める額
2 前項の報酬の支給については、臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年臼杵市条例第44号)を準用する。
(費用弁償)
第3条 各種委員会の委員が職務のため市外に旅行したときは、別に定めるものを除くほか、費用弁償として臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和31年臼杵市条例第14号)、各種委員会の委員報酬及び費用弁償条例(昭和41年野津町条例第10号)又は附属機関の委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和41年野津町条例第11号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
3 当分の間、第2条第1項第6号サに掲げる報酬については、定期健康診断等において医師を臨時に雇用した場合、当該医師の数に12,500円を乗じて得た額を当該報酬の額から減じるものとする。
附則(平成17年3月25日条例第237号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第265号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。