○臼杵市職員の給与に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給)
第2条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 無給休暇を与えられ、又は無給休暇の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、又は無給休暇中にある職員が、支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(管理職手当)
第3条 条例第11条の規定により管理職手当を支給する職員の範囲、管理職手当の額及びその支給方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理職手当の支給を受ける者の範囲 条例別表第2及び臼杵市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年臼杵市規則第41号)別表第1に定める職務の級が7級及び6級のうち課長、参事の者とする。
(2) 管理職手当の額 別表第1に掲げる額とする。ただし、前号に規定する職を占める職員のうち再任用短時間勤務職員又は、育児短時間勤務職員等に支給する管理職手当は、同号の規定にかかわらず、再任用短時間勤務職員にあっては同項の支給額に臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年臼杵市条例第38号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては前号の支給額に勤務時間等条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(3) 管理職手当の支給方法 給料の支給方法に準じて支給する。
(1) 条例第30条第1項の場合
(2) 勤務時間等条例第15条第1項に規定する通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合
(管理職員特別勤務手当)
第3条の2 条例第11条の2第1項に規定する職員及び同条第3項第1号に規定する額は、別表第2のとおりとする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、支給しない。
2 条例第11条の2第3項の規則に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第11条の2第1項に規定する職員及び額は、別表第3のとおりとする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、支給しない。
4 次に掲げる場合には、条例第11条の2第1項の規定による管理職員特別勤務手当を支給ない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第11条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第11条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
5 市長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円程度以上)である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、扶養事実、障害の程度、所得額等について証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第6条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(任命権者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で任命権者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第7条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。
(1) 条例第17条の規定により給与額を減額された場合
(2) 減給の処分を受けた場合
第8条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に規定する扶養義務者の順序による。この場合において、同順位の者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし、その扶養親族と別居する者を後順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力その他一切の事情を考慮して任命権者が定める。
2 前項に規定する受給者の順序を各当事者間の協議によって定めた場合は、その当事者の連署をもって家庭裁判所の定めるところによった場合は、家庭裁判所の証明を添えて(同順位なるときはその旨)任命権者に届け出なければならない。
(給与の減額)
第9条 条例第17条第1項中「任命権者の承認があった場合」とは、勤務時間等条例第14条から第19条までの規定による有給休暇の場合又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成17年臼杵市条例第43号)第2条第1号に規定する場合のほか、臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年臼杵市規則第36号)別表第2に定める特別休暇について任命権者が勤務しないことにつき、特に承認を与えた場合をいう。
2 条例第17条第1項の規定による減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引く。
3 勤務しなかった時間数は、その給与支給期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外勤務手当等)
第10条 正規の勤務時間を超える勤務には、勤務を要しない日における勤務が含まれる。
2 時間外勤務及び休日勤務の命令は、時間外(休日)勤務命令簿(様式第2号)による。
(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第1項第2号及び第3号に掲げる勤務 100分の135
第11条 条例第19条の規定による時間外勤務手当の取扱いは、次の例による。
(1) その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。ただし、前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務したときは、前日の時間外勤務時間及び翌日の勤務時間が始まるまでの時間外勤務は、前日の時間外勤務として取り扱う。
(2) 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、時間外勤務を命ぜられた日に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(休日勤務手当)
第12条 条例第20条第1項に規定する「正規の勤務日」とは、勤務を要しない日以外の日をいう。
3 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。
4 休日と勤務を要しない日とが重なった日の勤務に対しては、休日勤務手当を支給しないで、時間外勤務手当を支給する。
5 条例第20条第3項後段に規定する規則で定める日は、次に掲げる日とする。
(1) 12月29日から同月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日
(2) 国の行事の行われる日で市長が指定する日
(3) 勤務を要しない日に当たる休日の直後の正規の勤務日(当該正規の勤務日が休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務日)。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
6 条例第20条第3項前段の規則で定める割合は、100分の135とする。
(夜間勤務手当と休日勤務手当及び時間外勤務手当との関係)
第13条 夜間勤務手当と休日勤務手当及び時間外勤務手当との関係は、次に掲げるところによる。
(1) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中で休日に当たる部分に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当とを併給する。
(2) 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜間勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。
第14条 休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給方法は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(宿日直手当)
第16条 宿直及び日直手当は、職員が任命権者の命により庁舎に宿泊し、又は正規の勤務時間以外の時間、祝日法による休日、勤務を要しない日若しくは行事の行われる日で、市長の指定する日において本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務に従事した場合において、その勤務回数に応じて支給する。
(補則)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年臼杵市規則第12号)又は野津町職員の給与の支給等に関する規則(昭和43年野津町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則施行の際現に在職する職員のうち職務の経歴を有し経歴換算基準表に基づき換算した職員の等級及び号給が現に支給されている職務の等級及び号給とはなはだしく不均衡である場合については、別に定める。
附則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第22号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級 | 職 | 支給金額 |
7級 | 政策監又はこれに相当すると市長が認める職 | 月額 53,000円 |
統括課長又はこれに相当すると市長が認める職 | 月額 48,000円 | |
困難な業務を処理する課長又はこれに相当すると市長が認める職 | 月額 43,000円 | |
6級 | 課長、参事又はこれに相当すると市長が認める職 | 月額 43,000円 |
別表第2(第3条の2関係)
職 | 支給額 |
政策監又はこれに相当すると市長が認める職 | 8,000円 |
課長、参事又はこれに相当すると市長が認める職 | 6,000円 |
別表第3(第3条の2関係)
職 | 支給額 |
政策監又はこれに相当すると市長が認める職 | 4,000円 |
課長、参事又はこれに相当すると市長が認める職 | 3,000円 |
別表第4(第16条関係)
区分 | 回数 | 金額 |
日直 | 1回 | 4,200円 |
宿直 | 1回 | 4,200円 |

