○臼杵市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成17年1月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務の級についての標準的な職務の内容、職務の級及び給料月額を決定する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第5条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 給料月額 給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 一般公募により任命権者が行う競争試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
(職員の級の分類)
第3条 給料表に定める職務の級の分類は、別に定める場合を除き、別表第1に定めるとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していなければならない。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
2 選考により新たに職員となった者に初任給基準表を適用する場合は、試験欄を準用するものとする。
(学歴免許等の資格による給料月額の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を取得したと認められるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の給料月額)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の給料月額は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を18月(第1号から第3号までに掲げる者の当該各号に定める経験年数のうち5年までの年数及び第4号に掲げる者で必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に決定されたものの同号に定める経験年数のうち5年から当該必要経験年数を減じた年数を超えない年数のそれぞれの月数については、12月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級の最低の号給を超える額の号給(その者の初任給の号給について初任給基準表に定めのある場合において、当該超える額の号給中最下位の号給の1号給下位の号給がその者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定の適用がないものとした場合の同欄の号給)の5号給上位の号給に達しないときは、当該5号給上位の号給を超える号給)とすることができない。
(1) 試験の結果に基づいて職員となった者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の給料月額)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他の区分」を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の給料月額)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の給料月額について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められたときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない本市職員
(2) 他の地方公共団体職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(昇格)
第18条 職員がその職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有している場合には、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定することができる。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じた年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合には、この限りでない。
4 職員に級別資格基準表を適用する場合において、第16条の規定の適用を受けて給料月額を決定された者については、他の職員との均衡を考慮して定める期間をその者の在級年数として通算することができる。
(上位資格の取得等による昇格)
第19条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ、市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の給料月額)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の号給欄に定める号給とする。
3 職員を昇格させた場合における給料月額の決定について職務の特殊性等により特に必要があると認める場合においては、前2項の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。
(希望降格の場合の給料月額)
第22条 臼杵市職員の降格降任希望制度に関する要綱(平成17年臼杵市訓令第76号)第3条第2項の規定により降格を承認された職員の給料月額は、原則として、当該降格後の職務の級から現在の職務の級までの間の昇格がなかったものとみなして、任命権者が決定するものとする。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 昭和37年10月1日(以下「基準日」という。)以後に新たに職員となった者(次号に掲げる者を除く。)新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる給料月額
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B
(3) 勤務成績が良好である特定職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E
(2) 市長の定める事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
5 前年の昇給日数後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項、第24条第2項(第26条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長が別に定める特定職員にあっては、市長が別に定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる特定職員は、昇給しない。
7 一の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する特定職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者における特定職員の定数等を考慮して、任命権者ごとに市長が定める号給数を超えてはならない。
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第30条 特定職員以外の職員を条例第7条の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により業務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰をうけた場合
(特別の場合の特別昇給)
第32条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における給料月額の調整等)
第35条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日から最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第36条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則によりがたい場合の措置)
第37条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合は、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(補則)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、合併前の臼杵市又は野津町(以下この項において「合併関係市町」という。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の合併関係市町の関係規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成18年4月1日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(臼杵都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)
2 臼杵都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年臼杵市規則第170号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(臼杵市特定環境保全公共下水道事業分担金条例施行規則の一部改正)
3 臼杵市特定環境保全公共下水道事業分担金条例施行規則(平成17年臼杵市規則第173号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
等級別基準職務表
1 行政職
等級 | 条例別表第2に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務 |
1級 | |
2級 | |
3級 | |
4級 | 教育指導主事の職務 |
5級 | 1 清掃センター場長の職務 2 困難な業務を処理する教育指導主事の職務 3 クリエイティブシティ推進室長の職務 4 特別収納推進室長の職務 |
6級 | 1 学校給食センター所長の職務 2 文化財研究室長の職務 |
7級 | 1 水道事業所所長の職務 2 福祉事務所長の職務 3 統括課長の職務 |
2 消防職
等級 | 条例別表第2に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務 |
1級 | 1 主事又は技師の職務 2 定型的な業務を行う消防士の職務 |
2級 | 1 主任の職務 2 高度な知識若しくは経験を必要とする業務を行う消防士の職務 3 消防副士長の職務 |
3級 | 1 主査の職務 2 困難な業務を処理する消防副士長の職務 3 消防士長の職務 |
4級 | 1 副主幹又は困難な業務を処理する主査の職務 2 困難な業務を処理する消防士長の職務 3 消防司令補の職務 |
5級 | 1 課長代理又は主幹の職務 2 困難な業務を処理する消防司令補の職務 3 分署長の職務 |
6級 | 1 課長、室長、参事又は総括課長代理の職務 2 消防司令の職務 |
7級 | 1 困難な業務を処理する課長又は室長の職務 2 困難な業務を処理する消防司令の職務 3 消防署長の職務 4 消防司令長の職務 |
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
| 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
| 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
| 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | ||||
備考
1 試験欄の「試験」の区分は、試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、試験によらないで職員となった者に適用する。
2 試験欄の「試験」の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し、「中級」は、職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は、職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | ||
基準学歴区分 | 学歴区分 | 学歴免許等の資格 |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る。) |
2 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
3 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
4 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期修了 | |
5 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
6 医大卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
7 新大卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
8 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安学校灯台科(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
5 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
6 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 海上保安学校(「新高3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 旧中5卒 | (1) 旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校・高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健婦助産婦法による準看護婦学校又は準看護婦養成所の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 旧中4卒 | (1) 旧中学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校・高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 1 新高1卒 | (1) 海員学校の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校又は特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高小卒 | (1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 小学卒 | (1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服するものとして職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100分の100 |
その他の期間 | 100分の100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期限に限る。) | 100分の100以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の25以下 (部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100分の50以下) | |
別表第5(第7条関係)
修業年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | 5年 | 7年 | 9年 | 12年 |
修士課程修了 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | 6年 | 8年 | 10年 | 13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | 4年 | 6年 | 8年 | 11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 |
医大卒 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 |
新大卒 | 16年 |
| 2年 | 4年 | 7年 |
旧大卒 | 17年 | 1年 | 3年 | 5年 | 8年 |
短大3卒 | 15年 | △ 1年 | 1年 | 3年 | 6年 |
短大2卒 | 14年 | △ 2年 |
| 2年 | 5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| 2年 | 4年 | 7年 |
旧専4卒 | 15年 | △ 1年 | 1年 | 3年 | 6年 |
旧専3卒 | 14年 | △ 2年 |
| 2年 | 5年 |
準専2卒 | 13年 | △ 3年 | △ 1年 | 1年 | 4年 |
新高4卒 | 13年 | △ 3年 | △ 1年 | 1年 | 4年 |
新高3卒 | 12年 | △ 4年 | △ 2年 |
| 3年 |
旧中5卒 | 11年 | △ 5年 | △ 3年 | △ 1年 | 2年 |
旧中4卒 | 10年 | △ 6年 | △ 4年 | △ 2年 | 1年 |
新高1卒 | 10年 | △ 6年 | △ 4年 | △ 2年 | 1年 |
新中卒 | 9年 | △ 7年 | △ 5年 | △ 3年 |
|
高小卒 | 8年 | △ 8年 | △ 6年 | △ 4年 | △ 1年 |
小学卒 | 6年 | △ 10年 | △ 8年 | △ 6年 | △ 3年 |
別表第6(第11条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許学歴 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級29号 |
中級 |
| 1級19号 | |
初級 |
| 1級9号 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号 | |
備考 試験欄に掲げる「試験」及び「その他」の区分並びに試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、別表第2 級別資格基準表の備考に定めるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
別表第7(第21条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
86 | 34 | 47 | 46 | |||
87 | 35 | 47 | 46 | |||
88 | 35 | 48 | 46 | |||
89 | 35 | 48 | 47 | |||
90 | 36 | 48 | 47 | |||
91 | 36 | 48 | 47 | |||
92 | 36 | 48 | 47 | |||
93 | 37 | 49 | 47 | |||
94 | 49 | 47 | ||||
95 | 49 | 47 | ||||
96 | 49 | 48 | ||||
97 | 49 | 48 | ||||
98 | 50 | 48 | ||||
99 | 50 | 48 | ||||
100 | 50 | 48 | ||||
101 | 50 | 48 | ||||
102 | 50 | 48 | ||||
103 | 51 | 49 | ||||
104 | 51 | 49 | ||||
105 | 51 | 49 | ||||
106 | 51 | 49 | ||||
107 | 51 | 49 | ||||
108 | 52 | 49 | ||||
109 | 52 | 49 | ||||
110 | 52 | |||||
111 | 52 | |||||
112 | 52 | |||||
113 | 52 | |||||
114 | 52 | |||||
115 | 52 | |||||
116 | 52 | |||||
117 | 53 | |||||
118 | 53 | |||||
119 | 53 | |||||
120 | 53 | |||||
121 | 53 | |||||
122 | 53 | |||||
123 | 53 | |||||
124 | 53 | |||||
125 | 53 | |||||
別表第7の2(第29条関係)
特定職員昇給号給表
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 7号給以上 | 6号給以内 | 3号給 | 2号給 |
4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 |
別表第8(第35条関係)
休職期間等換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
条例第30条第1項の休職、勤務時間等条例第15条に規定する休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3分の3以下 |
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 3分の2以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)、勤務時間等条例第16条に規定する病気休暇のうち私傷病による期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下) |
条例第30条第4項の休職 | 零(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により、3分の3以下とすることができる。 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。