○臼杵市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第48号

(給料月額)

第1条 臼杵市職員の退職手当に関する条例(平成17年臼杵市条例第54号。以下「条例」という。)の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員が退職の日において休職、停職、減給その他の事由により、その給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の全部又は一部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合において、その者が受けるべき給料月額とする。

(他町村職員としての引き続いた在職期間)

第2条 条例第7条第5項の場合において、他町村職員が退職により条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間はその者の地方公務員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(失業者の退職手当)

第3条 条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続は、市長が別に定める。

(休職月等)

第4条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(臼杵市職員の育児休業等に関する条例(平成17年臼杵市条例第39号)第1条の規定による育児休業)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職していた者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職していた者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間)

第4条の2 条例第5条の2第2項第11号に規定する規則で定める在職期間は、他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規定において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間とする。

(退職の理由の記録)

第4条の3 条例第5条の5に規定する退職の理由の記録(以下この条において「退職理由記録」という。)は、様式第1号によるものとし、当該退職理由記録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における勤務公所及び職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名及び氏名

2 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

3 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

4 退職理由記録は、任命権者が保管する。

5 退職理由記録は、その作成の日から5年間保管しなければならない。

(基礎在職期間の取扱い)

第5条 条例第6条の4第2項に規定する規則で定める期間の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員として引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(定年前早期退職者の特例及び退職手当基本額の最高限度額の割合)

第5条の2 条例第5条の3の表及び条例第6条の3の表中規則で定める割合とは、100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)とする。

(職員の区分)

第6条 条例第6条の4第3項に規定する規則で定める区分は、退職した者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分とし、退職した者は、当該区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付する方法等)

第7条 条例第6条の4第5項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条(第5条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

(2) 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月の近い月に係るものを先順位とする。

(募集実施要項の記載事項)

第7条の2 条例第8条の2第2項第11号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条の2第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 条例第8条の2第9項各号に掲げる職員が応募することはできない旨

(3) 条例第8条の2第11項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第8条の2第13項の規定による認定をした応募者に退職すべき期日の通知(以下「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 条例第8条の2第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要とする事項

(応募及び応募の取下げの様式)

第7条の3 条例第8条の2第9項の規定による応募又は応募の取下げは、次の各号の区分に応じて当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 応募の申請をするとき 様式第2号

(2) 応募の取下げをするとき 様式第3号

(募集の期間の延長等に係る手続)

第7条の4 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

2 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに募集をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

4 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第7条の5 条例第8条の2第12項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 認定をする旨の決定をしたとき 様式第4号

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 様式第5号

(退職すべき期日の通知の様式)

第7条の6 第13項通知は、様式第6号によるものとする。ただし、前条第1号に定める様式により第13項通知を併せて行った場合は、これを省略することができる。

(退職すべき期日の変更に係る同意及び通知の様式)

第7条の7 条例第8条の2第14項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 様式第7号

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 様式第8号

2 条例第8条の2第15項の規定による通知は、様式第9号によるものとする。

(募集実施要項等の公表)

第7条の8 条例第8条の2第17項の規定による公表は、臼杵市公告式条例(平成17年臼杵市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に記載する方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(その者の非違により退職した者)

第8条 条例第8条第2項第2号に規定する規則で定める者は、その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 当分の間、条例第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者に対する第5条の2の規定の適用については、同条中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の3」とする。

3 当分の間、条例第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者が60歳に達する日前に退職したときにおける第5条の2の適用については、同条中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

4 当分の間、条例第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者が60歳に達した日以後に退職したときにおける第5条の2の規定の適用については、同条中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(平成18年12月22日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条に規定する別表アについては、当分の間適用しない。

(平成22年3月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月3日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

行政職給料表(臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号)別表第1に定める行政職給料表をいう。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第2号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第3号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第4号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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臼杵市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退職手当
沿革情報
平成17年1月1日 規則第48号
平成18年12月22日 規則第63号
平成22年3月15日 規則第7号
平成25年3月25日 規則第5号
平成25年6月3日 規則第28号
平成27年3月26日 規則第13号
平成31年3月27日 規則第13号
令和4年3月23日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第20号