○臼杵市税特別措置条例施行規則

平成17年1月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市税特別措置条例(平成17年臼杵市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除申請等の様式)

第2条 条例第6条の規定による申請書は、様式第1号による。

2 条例第7条の規定による申請書は、様式第2号による。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第65号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市税特別措置条例施行規則

平成17年1月1日 規則第58号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第58号
平成19年12月21日 規則第65号
平成30年3月7日 規則第7号
令和4年3月23日 規則第7号