○臼杵市使用料等徴収規程

平成17年1月1日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本市の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収の特例)

第2条 使用料等のうち次に掲げるものについては、市民課及び市民生活推進課(以下「市民課等」という。)において徴収する。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による手数料

(2) 臼杵市手数料条例(平成17年臼杵市条例第64号)による手数料(林、原野等の火入れに関する許可手数料及び消防署が発行する諸証明の手数料を除く。)

(4) 船員法関係手数料令(昭和37年政令第362号)による手数料

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する使用料及び手数料

(金銭登録機の登録及び領収書)

第3条 市民課長及び市民生活推進課長(以下「市民課長等」という。)は、前条の使用料等の納入があったときは、金銭登録機に登録し、別に定める領収書を納付者に交付しなければならない。ただし、納付者から交付請求があったときは、これに代えて別に定める領収書を交付することができる。

(使用料等の照合及び納付)

第4条 使用料等の徴収担当職員は、金銭登録機に登録された使用料等の金額と現在金を照合し、市民課長等の検認を経て、臼杵市役所臼杵庁舎にあっては大分銀行臼杵支店市役所派出所(以下「派出所」という。)、野津庁舎にあっては大分銀行野津支店(以下「野津支店」という。)の閉鎖期限までに様式第1号の納付書を会計別に作成し、納付しなければならない。

(領収書の交付及び保管)

第5条 派出所及び野津支店は、前条の規定により使用料等の納付を受けたときは、これを領収し、領収書を市民課長等に交付しなければならない。

2 前項の領収書と原票を様式第2号の使用料・手数料徴収書に張り付け、市民課長等の認印を受けてこれを保管しなければならない。

(補則)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第68号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年11月10日訓令第13号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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臼杵市使用料等徴収規程

平成17年1月1日 訓令第49号

(令和5年11月10日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第49号
平成17年3月28日 訓令第68号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成25年4月1日 訓令第6号
令和5年11月10日 訓令第13号