○臼杵市行政財産使用料条例
平成17年1月1日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 市長は、法第238条の4第4項の規定による行政財産の使用許可を受けた者から使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市が主催し、又は共催する行事のため使用するとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。
(3) 地震、火災、水害等の災害により、行政財産を応急収容施設として短期間使用させるとき。
(4) 市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第5条 使用料は、使用許可の際に徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合において、月額又は年額により使用料を定めたときは、当該月又は年度内において市長の指定する日までに徴収することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の都合により許可を取り消したとき。
(2) 天災、地変その他不可抗力により、使用ができなくなったとき。
(3) 市長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市行政財産使用料条例(平成6年臼杵市条例第28号)又は野津町使用料及び手数料条例(平成12年野津町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(令和2年9月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(臼杵市庁舎等使用料条例の廃止)
2 臼杵市庁舎等使用料条例(平成17年臼杵市条例第63号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた行政財産の使用料の支払いその他の臼杵市行政財産使用料条例又は臼杵市庁舎等使用料条例に基づく行為は、なお従前の例による。
附則(令和5年12月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた行政財産の使用料の支払いその他の臼杵市行政財産使用料条例に基づく行為は、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
使用料の名称 | 区分 | 金額 |
土地使用料 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げるものを設置する場合 | 電気通信事業法施行令別表第1に定める額の例による。 |
使用面積により使用料を算出する場合 | 近隣の民有地の賃貸借料金と同程度の額(これにより難い場合は、固定資産評価基準により算定した額に1000分の66を乗じて得た額)とする。 | |
使用面積により使用料を算出することが適当でないと市長が認める場合であって前2項に定めるもの以外の場合 | 臼杵市道路占用条例(平成17年臼杵市条例第168号)別表に定める額の例による。 | |
建物使用料 | 庁舎 | 1平方メートルにつき13,200円 |
その他 | 固定資産評価基準により算定した額に1000分の77を乗じて得た額に土地使用料を加えた額とする。 | |
自動販売機設置場所使用料 | 土地、庁舎等 | 販売金額に100分の10を乗じて得た額及び電気代相当額とする。ただし、入札等により使用許可を行う場合は、この限りでない。 |
備考
1 本表に規定する額は、定めのある場合を除き年額とする。
2 固定資産評価基準は、使用する期間の初日の属する年度におけるものを適用する。
3 この表の規定により算定した1平方メートル当たりの額が1円に満たない場合は、1円とする。
4 使用期間に1年未満の端数が生ずるときは月割で計算し、1月未満の端数が生ずるときは日割で計算する。この場合において、使用料の額は、月割にあっては年額を12で除して得た額とし、日割にあっては年額を365で除して得た額とする。
5 使用期間が1日未満のときは、1日として計算する。
6 貸付料の額に1円未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨てる。
7 使用料の年額が1,000円未満の場合の使用料は、1,000円とする。
8 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課されない取引に該当する場合にあっては、この表により算定した額に110分の100を乗じて得た額とする。