○臼杵市手数料条例

平成17年1月1日

条例第64号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料に係る事務、名称及び額)

第2条 手数料を徴収する事務、手数料の名称及び手数料の額は、次に掲げる区分に応じ、別表第1から別表第6までに定めるところにより算出した額(10円未満の端数は、四捨五入とする。)とする。

(1) 住民及び税務等に関するもの 別表第1

(2) 福祉に関するもの 別表第2

(3) 衛生及び環境に関するもの 別表第3

(4) 産業及び経済に関するもの 別表第4

(5) 建設に関するもの 別表第5

(6) 消防に関するもの 別表第6

2 前項に定めるもののほか、市長が必要があると認めるときは、実費に相当する額を徴収することができる。

(手数料の算定方法)

第3条 手数料は、2種類以上の事項を列記したものは1種ごとに、同一事項を2通以上請求するものは1通ごとに、数人にわたり同一事項を記載したものは1人ごとに算定するものとする。ただし、本籍、住所又は居所を同じくする家族については、この限りでない。

(徴収の方法等)

第4条 手数料は、規則で定めるものを除き、請求の都度徴収する。

2 既納の手数料は、請求事項を変更し、又は取り消すことがあっても、これを還付しない。

(手数料の免除)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除することができる。

(1) 一般に周知の必要がある公文書の閲覧請求があったとき。

(2) 国又は地方公共団体から専らその行政上の必要のため請求があったとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者及び市長において手数料を納付する資力がないと認める者から請求があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(請求の拒否)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事項については、証明、閲覧その他の請求を拒むことができる。

(1) 秘密に関する事項

(2) 公衆に示すことが適当でないと認める事項

(3) 事実の判明しない事項

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成17年1月1日から同年2月28日までの間は、別表第3の4臼杵市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づく事務の表中「

 

 

 

 

 

 

市が定期的に廃棄物の収集及び処分を行う場合

 

一般家庭から排出される一般廃棄物

燃やせるごみ

45リットル袋

30円

 

 

30リットル袋

20円

20リットル袋

13円

燃やせないごみ

45リットル袋

30円

30リットル袋

20円

臨時に廃棄物の収集及び処分を市に依頼する場合

事業活動に伴って生じた一般廃棄物及び産業廃棄物

普通貨物自動車(2トン積)

1台につき

10,000円

一般家庭から排出される一般廃棄物

普通貨物自動車(2トン積)

1台につき

3,000円

廃棄物を自ら清掃センター又は不燃物処理センターに搬入する場合

事業活動に伴って生じた一般廃棄物及び産業廃棄物

100キログラムまで

1,000円

100キログラムを超えるときは、その超える20キログラム毎に加算(20キログラム未満は、20キログラムとみなす)

200円

一般家庭から排出される一般廃棄物

100キログラムまで

350円

100キログラムを超えるときは、その超える10キログラム毎に加算(10キログラム未満は、10キログラムとみなす)

50円

 

」とあるのは「

 

 

 

 

 

 

臨時に廃棄物の収集及び処分を市に依頼する場合

 

事業活動に伴って生じた一般廃棄物及び産業廃棄物

普通貨物自動車(2トン積)

1車につき

5,250円

 

 

一般家庭から排出される一般廃棄物

普通貨物自動車(2トン積)

1車につき

2,100円

廃棄物を自ら清掃センター又は不燃物処理センターに搬入する場合

事業活動に伴って生じた一般廃棄物及び産業廃棄物

200キログラムまで

1,050円

200キログラムを超えるときは、その超える30キログラムごとに(30キログラム未満は、30キログラムとみなす。)

53円

一般家庭から排出される一般廃棄物

200キログラムまで

210円

 

200キログラムを超えるときは、その超える30キログラムごとに(30キログラム未満は、30キログラムとみなす。)

11円

 

 

」と読み替えるものとする。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の臼杵市手数料条例(昭和45年臼杵市条例第6号)又は野津町使用料及び手数料条例(平成12年野津町条例第3号)の例による。

(平成17年3月25日条例第238号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第266号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第29号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第21号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月5日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月23日条例第26号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

住民及び税務等に関するもの

1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

(1) 法第260条の2第1項の規定に基づく認可を受けた地縁による団体の代表者等に係る印鑑登録証明書の交付

認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料

1件につき 300円

(2) 法第260条の2第12項の規定に基づく地縁による団体に係る認可の告示事項に関する証明書の交付

認可地縁団体告示事項証明書交付手数料

1件につき 300円

2 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

(1) 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍謄本(抄本)又は戸籍の記録事項証明書交付手数料

1通につき 450円

(2) 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき 350円

(3) 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

1件につき 400円

(4) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄本(抄本)又は除籍の記録事項証明書交付手数料

1通につき 750円

(5) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき 450円

(6) 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

1件につき 700円

(7) 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

届出(申請)の受理又は届書その他書類の記載事項証明手数料

1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届書等閲覧手数料

書類1件につき 350円

3 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

法第8条の規定に基づく埋火葬に関する証明書の交付

埋火葬許可証明書

1件につき 300円

4 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

5 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

(1) 法第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料

1件に付き 300円

(2) 法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付

住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料

1通につき 300円

(3) 法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定に基づく除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付

除票の写し又は除票記載事項証明書の交付手数料

1通につき 300円

(4) 法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写しの特例交付手数料

1通につき 300円

(5) 法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票(当該戸籍の附票から除かれた者の附票を含む。)の写しの交付

戸籍附票の写しの交付手数料

1通につき 300円

(6) 法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍附票の除票の写しの交付手数料

1通につき 300円

6 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

(1) 政令第7条第10項第5号及び第29条の4第9項第5号の規定に基づく一般公共用自転車駐車場認定事務

一般公共用自転車駐車場認定申請手数料

1件につき 5,500円

(2) 政令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

事務

手数料の名称

金額

(1) 条例第7条の規定に基づく印鑑登録証を亡失した場合の印鑑登録証の交付

印鑑登録証再交付手数料

1件につき 400円

(2) 条例第13条第1項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

1件につき 300円

8 船員法(昭和22年法律第100号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え

船員手帳の交付又は書換え手数料

1件につき 1,950円

法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の訂正

船員手帳訂正手数料

1件につき 430円

9 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

法第89条第2項の規定に基づく自己を本人とする保有個人情報の開示の請求

個人情報開示請求手数料

無料(第2条第2項の規定に基づく複写に要する実費相当額を除く。)

10 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び法第66条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第1項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による交付

提出書類の写し等の交付手数料

1枚につき10円

(カラーで複写し、又は出力したものにあっては、40円)

1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。

2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う交付の方法による場合で、用紙の片面に複写され、又は出力されるときは、当該用紙1枚につき10円とする。

3 市長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、1件の審査請求につき2,000円を限度として、この項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

11 その他の事務

事務

手数料の名称

金額

(1) 身元又は身分に関する証明書の交付

身元(身分)証明書交付手数料

1件につき 300円

(2) 住所等に関する証明書の交付

住所等に関する証明書交付手数料

1件につき 300円

(3) 市税又は資産に関する証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定に基づく証明を除く。)の交付

市税、資産証明書交付手数料

1件につき300円

(4) 所得に関する証明書の交付

所得証明書交付手数料

1件につき 300円

(5) 職業及び営業に関する証明書の交付

職業及び営業証明書交付手数料

1件につき 300円

(6) 法人に関する証明書の交付

法人所在地証明書交付手数料

1件につき 300円

(7) 公簿、図面等に関する証明書の交付

公簿、図面等証明書交付手数料

1件につき 300円

(8) 被災に関する証明書の交付

被災証明書交付手数料

1件につき 300円

(9) 救急出動に関する証明書の交付

救急出動証明書交付手数料

1件につき 300円

(10) 防火管理者講習修了証の再交付に関する証明書の交付

防火管理者講習修了証再交付証明書手数料

1件につき 300円

(11) 諸資格に関する証明書の交付

諸資格証明書交付手数料

1件につき 300円

(12) 土地地番台帳、字図等の閲覧

字図等閲覧手数料

1回につき 300円

(13) 字図等の複写

字図等コピー発行手数料

1枚につき 300円

(2枚目以上は、1枚につき)

(14) 市民カードの再交付(亡失により再交付する場合)

市民カード再交付手数料

1枚につき 400円

別表第2(第2条関係)

福祉に関するもの

介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

(1) 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料

1件につき 15,000円

(2) 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料

1件につき 9,000円

(3) 法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定申請手数料

1件につき 15,000円

(4) 法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料

1件につき 9,000円

(5) 法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料

1件につき 5,000円

(6) 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

1件につき 3,000円

(7) 法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定申請手数料

1件につき 5,000円

(8) 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料

1件につき 3,000円

(9) 法第115条の45の5第1項の規定に基づく第1号事業に係る指定事業者の指定の申請に対する審査

第1号事業指定事業者指定申請手数料

1件につき 5,000円

(10) 法第115条の45の6第1項の規定に基づく第1号事業に係る指定事業者の指定の更新の申請に対する審査

第1号事業指定事業者更新申請手数料

1件につき 3,000円

別表第3(第2条関係)

衛生及び環境に関するもの

1 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

(1) 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録(鑑札の交付を含む。)

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

(2) 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

(3) 政令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

(4) 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

(1) 法第7条第1項及び第4項に規定する一般廃棄物処理業の許可

一般廃棄物処理業許可手数料

1件につき 1,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可証の再交付

一般廃棄物処理業許可証再交付手数料

1件につき 500円

3 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

(1) 法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可

浄化槽許可証交付手数料

1件につき 2,000円

(2) 浄化槽清掃業許可証の再交付

浄化槽許可証再交付手数料

1件につき 1,000円

事務

手数料

の名称

金額

し尿くみ取り

処理

手数料

従量制

36リットルにつき 400円


ホース延長割

61メートル以上101メートル未満 110円


101メートル以上 275円


市が定期的に廃棄物の収集及び処分を行う場合

一般家庭から排出される一般廃棄物

市長が指定する45リットル袋

31円

 

市長が指定する30リットル袋

20円

市長が指定する20リットル袋

13円

市長が指定する10リットル袋

7円

臨時に廃棄物の収集及び処分を市に依頼する場合

事業活動に伴って生じた一般廃棄物

普通貨物自動車(2トン積)

1台につき

10,470円

一般家庭から排出される一般廃棄物

普通貨物自動車(2トン積)

1台につき

3,130円

廃棄物を自ら清掃センター又は不燃物処理センターに搬入する場合

事業活動に伴って生じた一般廃棄物

100キログラムまで

1,040円

100キログラムを超えるときは、その超える20キログラム毎に加算(20キログラム未満は、20キログラムとみなす)

200円

一般家庭から排出される一般廃棄物

100キログラムまで

360円

100キログラムを超えるときは、その超える10キログラム毎に加算(10キログラム未満は、10キログラムとみなす)

50円

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に定める特定家庭用機器廃棄物を清掃センター又は不燃物処理センターに搬入して処理する場合

1台 3,300円

ただし、上記品目の再商品化料金を支払済みのものに限る。

別表第4(第2条関係)

産業及び経済に関するもの

1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

法第19条第5項又は第6項の規定に基づく鳥獣の飼養登録の更新又は登録票の再交付

鳥獣飼養登録更新手数料又は鳥獣飼養登録票再交付手数料

1件につき 3,400円

2 その他の事務

事務

手数料の名称

金額

林、原野等の火入れに関する許可

林、原野等許可手数料

1件につき 300円

別表第5(第2条関係)

建設に関するもの

1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

(1) 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積の区分に応じ、次に掲げる額

0.1ヘクタール未満

1件につき 86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき 130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき 190,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき 260,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

1件につき 390,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

1件につき 510,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

1件につき 660,000円

10ヘクタール以上

1件につき 870,000円

(2) 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、次に掲げる額

100平方メートル以下のとき

1戸につき 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

1戸につき 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

1戸につき 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

1戸につき 35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき

1戸につき 43,000円

50,000平方メートルを超えるとき

1戸につき 58,000円

事務

手数料の名称

金額

公共下水道排水設備指定工事店証の交付

公共下水道排水設備指定工事店証交付手数料

1件につき 10,000円

公共下水道排水設備工事責任技術者登録の申請

公共下水道排水設備工事責任技術者登録申請手数料

1件につき 2,000円

公共下水道排水設備工事責任技術者更新の申請

公共下水道排水設備工事責任技術者更新申請手数料

1件につき 2,000円

公共下水道排水設備工事責任技術者証の再交付申請

公共下水道排水設備工事責任技術者証交付申請手数料

1件につき 1,000円

3 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

地籍調査成果の写しの交付

図根三角・多角点網図の写しの交付手数料

1枚につき 500円

図根三角点座標値の写しの交付手数料

1点につき1,000円

図根多角点座標値の写しの交付手数料

1点につき 500円

筆界点座標値の写しの交付手数料

1筆につき 500円

地籍集成図の写しの交付手数料

1枚につき 300円

別表第6(第2条関係)

消防に関するもの

1 消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

(1) 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務

危険物仮貯蔵承認申請手数料又は危険物仮取扱い承認申請手数料

1件につき 5,400円

(2) 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務

1 危険物製造所設置許可申請手数料

ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

2 危険物貯蔵所設置許可申請手数料

ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

(3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

3 危険物取扱所設置許可申請手数料

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から(4)の項まで及び(7)の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

(3) 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務

1 危険物製造所変更許可申請手数料

(2)の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 危険物貯蔵所変更許可申請手数料

(2)の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。)の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、(2)の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 危険物取扱所変更許可申請手数料

(2)の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(4) 法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務

1 危険物製造所設置完成検査申請手数料

(2)の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 危険物貯蔵所設置完成検査申請手数料

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、(2)の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、(2)の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 危険物取扱所設置完成検査申請手数料

(2)の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 危険物製造所変更完成検査申請手数料

(2)の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 危険物貯蔵所変更完成検査申請手数料

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、(2)の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、(2)の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

6 危険物取扱所変更完成検査申請手数料

(2)の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(5) 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務

危険物製造所仮使用承認申請手数料、危険物貯蔵所仮使用承認申請手数料又は危険物取扱所仮使用承認申請手数料

1件につき 5,400円

(6) 法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務

1 危険物製造所設置完成検査前検査申請手数料、危険物貯蔵所設置完成検査前検査申請手数料又は危険物取扱所設置完成検査前検査申請手数料

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量200万リットルを超えるタンク 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

2 危険物製造所変更完成検査前検査申請手数料、危険物貯蔵所変更完成検査前検査申請手数料又は危険物取扱所変更完成検査前検査申請手数料

ア 水張検査 この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査 この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査 この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査 この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(7) 法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務

特定屋外タンク貯蔵所保安検査申請手数料又は移送取扱所保安検査申請手数料

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

備考 手数料は、申請書類の提出時に納付すること。

事務

手数料の名称

金額

臼杵市火災予防条例施行規則(平成17年臼杵市規則第191号)第22条の規定によるタンク検査に対する事務

水張検査手数料

1件につき 6,000円

水圧検査手数料

1件につき 6,000円

備考 手数料は、申請書類の提出時に納付すること。

3 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

事務

手数料の名称

金額

(1) 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する事務

火薬類譲渡許可申請手数料

1件につき 1,200円

(2) 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する事務

火薬類譲受許可申請手数料

ア 火薬類(火工品に限る。)に係るもの 1件につき 2,400円

イ 火薬類(火工品を除く。)に係るもの 数量の区分に応じ、1件につき次に掲げる額

(1) 25キログラム以下のもの 3,500円

(2) 25キログラムを超えるもの 6,900円

(3) 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する事務

煙火消費許可申請手数料

1件につき 7,900円

備考 手数料は、申請書類の提出時に納付すること。

臼杵市手数料条例

平成17年1月1日 条例第64号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年1月1日 条例第64号
平成17年3月25日 条例第238号
平成17年9月22日 条例第266号
平成18年3月24日 条例第13号
平成18年12月22日 条例第34号
平成19年3月23日 条例第14号
平成20年3月21日 条例第8号
平成20年5月1日 条例第22号
平成21年3月27日 条例第11号
平成22年3月23日 条例第9号
平成22年12月20日 条例第37号
平成23年3月18日 条例第7号
平成24年3月22日 条例第8号
平成25年12月20日 条例第37号
平成26年3月25日 条例第9号
平成27年9月25日 条例第29号
平成28年3月24日 条例第4号
平成30年3月22日 条例第4号
令和元年7月2日 条例第1号
令和2年3月25日 条例第6号
令和3年6月25日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第25号
令和6年2月5日 条例第1号
令和6年3月27日 条例第22号
令和7年12月23日 条例第26号