○臼杵市契約事務規則

平成17年1月1日

規則第61号

目次

第1章 総則(第1条~第22条)

第2章 一般競争入札(第23条~第38条)

第3章 指名競争入札(第39条~第41条)

第4章 随意契約(第42条~第44条)

第5章 せり売り(第45条・第46条)

第6章 雑則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に別に定めがあるもののほか、契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 売買、譲渡、貸借、請負その他の契約で、市を当事者の一方とするものをいう。

(2) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(3) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(4) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(5) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(6) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(7) 電子情報処理組織 市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、契約者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(契約書の作成)

第3条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項(契約の性質又は目的により必要のない事項を除く。)を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は履行期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 履行遅滞その他債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 前金払及び部分払についての特約

(9) 監督及び検査

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 市長は、前項の規定により作成する契約書に関し、必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定めるものとする。

3 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 官公署と契約を締結するとき。

(2) 物品を売り払う契約を締結する場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) 契約金額が100万円以内(土地の売買又は貸借に関する契約等、特に作成の必要があると認められるものを除く。)の契約を締結するとき。

(4) せり売りに付するとき。

(5) 商慣習上、契約書を作成しないことが一般的と認められるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、当該契約の内容を記載した調書又は相手方の請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の場合において、随意契約に係る支出のうち、1件の契約金額が30万円以内の工事及び臼杵市会計事務規則(平成17年臼杵市規則第53号)第37条第1項各号の規定により支出負担行為の手続を兼ねて支出命令を行うことができるものについては、契約の相手方から提出された見積書等をもって請書等に代えることができる。

(仮契約)

第5条 契約担当者は、臼杵市議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例(平成17年臼杵市条例第55号)第2条及び臼杵市有財産条例(平成17年臼杵市条例第66号)第2条の規定による議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事件について議会の議決を得たときは、速やかにその旨を契約者に通知しなければならない。

(契約保証金)

第6条 契約担当者は、契約者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。この場合において、第24条第1項に規定する入札保証金を納めているときは、入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することができる。

2 前項の規定による契約金額が月額の場合は、契約金額に12を乗じて得た額を契約金額とみなすこととする。

3 前2項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、第1号及び第2号に掲げる担保にあっては額面金額、第3号及び第4号に掲げる担保にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債又は地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 政府保証のある債券

(4) 市長が確実と認める社債

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(契約保証金の減免)

第7条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 官公署等と契約を締結するとき。

(2) 第23条及び第39条の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、当該者が過去5年間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同一にする契約を誠実に履行したと認められ、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品又は公有財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、当該契約の目的若しくは性質からみて契約保証金を納めさせることが困難であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき、又は契約金額が第42条に規定する予定価格の範囲内である場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(7) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(8) 委託契約を締結するとき。

(契約保証金の増減)

第8条 契約担当者は、契約内容の変更により契約金額を増減した場合は、その増減の割合により契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が3割以内の場合で、前条第2号に準じるものと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第9条 契約保証金は、契約者が契約を履行したとき、又は契約者の責めに帰すべき理由によらないで契約を解除したときは、返還するものとする。

(契約保証人)

第10条 契約担当者は、必要があると認めたときは、契約保証人を立てさせるものとする。

(履行委託等の禁止)

第11条 契約者は、契約の履行の全部若しくは大部分を一括して第三者に委託し、若しくは請け負わせ、又は契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、契約担当者の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、契約者は、保証事業会社の債務保証を受けた当該工事についての債権を当該保証事業会社又は当該保証事業会社の債務保証により資金の貸付けをした金融機関に譲渡することができる。

(履行期限の延長)

第12条 契約者は、履行期限までに契約を履行することができないときは、その理由を明記した文書により履行期限の延長を申し出なければならない。

2 前項の規定による申出があったときは、契約担当者は、事実を調査し、天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、相当期間の延長を認めることができる。

(遅延賠償)

第13条 契約担当者は、契約者の責めに帰すべき理由により契約の履行を遅滞した場合には、契約金額から工事にあっては出来形部分、製造、製作、修繕又は役務の提供にあっては引渡し又は提供に係る部分、物件にあっては既納部分の金額を控除した額につき遅延日数に応じ、当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延賠償金を徴収するものとする。

2 前項の遅延賠償金は、市の当該契約者に対する債務と相殺し、又は契約保証金をもって充当することができる。

(遅延賠償金徴収の日数計算方法)

第14条 前条の遅延賠償金徴収の日数計算については、検査に要した日数は算入しない。工事の請負又は物件購入その他の給付の検査に不合格になった場合における手直し、補強又は引換えのためにする第1回の指定日数についても、同様とする。

(減価採用)

第15条 契約担当者は、契約者の提供した契約の目的物又は役務の提供の内容に寡少の不備があっても使用上支障がないと認めるときは、不備相当額を減価の上これを採用することができる。

(契約の変更等)

第16条 契約期間中に設計変更又は賃金、物価等の著しい変動などにより契約変更する必要が生じたときは、契約担当者は契約者と協議して契約金額その他の契約内容を変更することができる。

2 前項に規定する場合のほか、契約担当者は、公益上必要があると認めたときは、契約者と協議して契約を変更し、若しくはその履行を一時中止させ、又は契約を解除することができる。

3 前項の規定による契約の変更、履行の一時中止又は契約の解除により、契約者が損害を受けたときは、市長は契約者と協議してその損害を賠償するものとする。

(部分払)

第17条 契約担当者は、必要があると認めたときは、工事、製造、製作、修繕若しくは役務の提供(以下「工事等」という。)の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済又は完納前における代価の一部支払(以下「部分払」という。)をすることができる。

2 前項の部分払の金額は、工事等(役務の提供を除く。)についてはその既済部分に対する代価の10分の9を、役務の提供についてはその提供に係る部分に対する代価を、物件の納入についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事等における完済部分又は提供が完了した部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 部分払の回数は、契約金額の別に応じ、次の表に定める基準によるものとする。

契約金額

部分払の回数

200万円以上500万円未満

1回

500万円以上1,000万円未満

2回

1,000万円以上3,000万円未満

3回

3,000万円以上

契約担当者と契約者が協議して定める回数

4 契約者は、前3項に規定する部分払を受けようとするときは、出来形確認要求書等(役務の提供にあっては、履行実績報告書等)を提出し、速やかにその旨を申し出なければならない。

5 前項の規定による申出があったときは、契約担当者又は契約担当者から検査を命じられた者(以下「検査員」という。)は検査をし、出来形確認調書又は履行確認調書等を作成しなければならない。

(履行の届出)

第18条 契約者は、工事が完成したとき、役務の提供を完了したとき、又は物件を納入するときは、契約担当者に速やかにその旨を届け出なければならない。

(検査)

第19条 検査員は、前条の届出があった日から、工事については14日(契約書の作成を省略した場合は10日)以内、その他の給付については10日以内に契約の目的たる給付の完了の確認をするための検査を行うものとする。

2 前項の検査には、契約者又はその代理人を立ち会わせるものとする。ただし、契約担当者において特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 第1項に規定する検査に直接必要な経費は、契約者の負担とする。

4 検査員は、工事の検査をする場合は検査員証を携行し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検査調書の作成)

第20条 検査員は、前条第1項の規定による検査をしたときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、第4条第1項第3号に規定する金額以下の契約(次に掲げる工事を除く。)については、関係帳票類(請書その他これに準ずる書類を含む。)に検査の結果が確認できる記録をし、又は当該検査調書に記載すべき事項を記録した書面若しくは電磁的記録(電子情報処理組織への記録を含む。)をもってこれに代えることができる。

(1) 地中又は構造物の内部に埋設され、施工後に確認することが困難な部分を含む工事

(2) 前号に掲げるもののほか、契約担当者が特に重要と認める工事

(目的物の引渡し等)

第21条 契約担当者は、第19条第1項の規定による検査の結果合格と判定したときは、当該契約の目的たる給付の受領(成果物の引渡しを含む。)を受けるものとする。

(不合格の場合の処理)

第22条 契約担当者は、検査の結果不合格と判定したとき、又は数量若しくは内容に過不足があるときは、契約者に手直し、補修、引取り、追納その他適当な処理をさせなければならない。

2 契約者は、前項の規定により補修した場合は、契約担当者に書面でその旨を届け出て、再検査を受けなければならない。

3 前項に規定する再検査に直接必要な経費は、契約者の負担とする。

第2章 一般競争入札

(入札者の資格)

第23条 政令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、市長が別に定める。

(入札保証金)

第24条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、見積金額が月額の場合は、見積金額に12を乗じて得た金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 第6条第3項の規定は、入札保証金について準用する。

3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5の規定により市長が定める資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第25条 落札者が納付した入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、第6条第1項後段の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)に還付する。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第4号及び第6号から第8号までの規定により契約保証金の全部又は一部を免除した場合においては、契約の確定後に入札保証金を還付する。

(入札保証金の帰属)

第26条 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付した入札保証金は、市に帰属する。

(入札の公告)

第27条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日(電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して、少なくとも10日前までに市報、新聞、掲示、市ホームページその他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を5日まで短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 電子入札により行うときは、その旨

(5) 入札並びに開札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(7) 最低制限価格又は低入札価格調査に関する事項

(8) 入札の無効に関する事項

(9) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨の事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(予定価格調書の作成)

第28条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公開する場合は、予定価格調書(最低制限価格又は調査基準価格が併記されるものを除く。)を封書にする必要はない。

2 電磁的記録により予定価格(最低制限価格又は調査基準価格を含む。)を設定する場合は、開札までの間、当該電磁的記録に契約担当者以外の者が認識できない措置を講じた上で、開札の際には契約担当者が電子計算機を用いて、入力された予定価格等を確認できる状態に置くものとする。この場合において、予定価格調書の書面作成を省略することができる。

3 契約担当者は、電子入札による一般競争入札を行おうとする場合には、前2項の規定にかかわらず、開札までに、予定価格を契約担当者の使用に係る電子計算機に登録しなければならない。

(予定価格の決定方法)

第29条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格の非公開)

第30条 予定価格は、公開しないものとする。ただし、入札に付する工事請負契約については入札期日の前に、又は入札に付する工事に関する試験、研究、調査、測量若しくは設計に関する委託(以下「設計等委託」という。)又は市長が特に必要があると認めるものに係る契約については入札期日の後に、当該入札に係る予定価格を公表するものとする。この場合において、公表は、公正な競争を害するおそれがないと認められる範囲で行うものとする。

(最低制限価格)

第31条 契約担当者は、契約の内容に適した履行を確保するため必要があると認めるときは、市長の承認を受けてその契約の種類及び金額に応じ、予定価格の範囲内で最低制限価格を設けることができる。

2 最低制限価格の運用に関し必要な事項(公表の時期及び方法を含む。)は、市長が別に定める。

(低入札価格調査)

第31条の2 契約担当者は、支出の原因となる契約のうち、その価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるものについて、市長が特に必要があると認める場合に限り、調査基準価格を設定し、落札者を決定するための調査を行うことができる。

2 前項の調査に関し必要な事項(調査基準価格の取扱い及び公表の時期及び方法を含む。)は、市長が別に定める。

(総合評価落札方式)

第31条の3 契約担当者は、総合評価落札方式を行う場合の基準を、その契約の種類及び金額に応じ設けることができる。

(入札の方法)

第32条 入札しようとする者(電子入札をしようとする者(以下「電子入札参加者」という。)を除く。)は、入札書を作成し、入札保証金を添えて指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 入札に関する行為を代理人に委任しようとする者は、当該入札に関する委任状を入札前に契約担当者に提出しなければならない。

(電子入札の方法)

第32条の2 電子入札参加者は、契約担当者が指定した日時までに、入札金額その他必要事項(以下「入札金額等」という。)を記録した電磁的記録を当該契約担当者の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。

2 前項の場合においては、電子入札参加者は、市長が指定する認証方法を用いなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、電子入札の方法について必要な事項は、市長が別に定める。

(入札の取消し、延期等)

第33条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由により公正な入札が行われないと認められるとき、又は入札に参加した者が入札に関する条件に違反したときは、当該入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期することができる。

(無効入札)

第34条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者としての資格のない者のした入札

(2) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札

(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付せず、又は提供しない者のした入札

(4) 同一の入札について2以上の意思表示をした者の入札

(5) 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札

(6) 入札書の金額表示を改ざんし、又は不正な訂正をした入札

(7) 入札金額、住所、氏名その他入札要件を認定し難い入札

(8) 錯誤等による入札であると入札執行者が認めた場合の入札

(9) 電子入札にあっては、市長が指定する認証方法を用いない者のした入札

(10) 電子入札にあっては、契約担当者の使用に係る電子計算機に到達した入札金額等の電磁的記録が書き換えられた入札

(11) 前各号に掲げるもののほか、入札執行時に指定された事項や入札条件に違反した入札

(落札価格の決定)

第35条 落札価格は、収入の原因となる契約にあっては予定価格以上の最高の価格、支出の原因となる契約にあっては予定価格以下の最低の価格とする。

2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造の請負又は役務の提供の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格以下の最低の価格を落札価格としないことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、第31条第1項に規定する最低制限価格を設けた場合の落札価格は、予定価格以下で最低制限価格以上の価格のうち最低の価格とする。

(同価入札)

第36条 契約担当者は、同価の入札をした者が2人以上あるため、政令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を落札者の入札書に記入し、くじを引いた入札者又はこれに代わってくじを引いた職員に記名押印させるものとする。ただし、電子入札にあっては、くじの結果その他必要な事項を記録した電磁的記録を作成し、又は電子情報処理組織に記録することをもって、これに代えることができる。

(再度公告入札)

第37条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再度公告入札に付そうとするときは、第27条本文に規定する期間を5日まで短縮することができる。

(落札の決定)

第38条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面若しくは電磁的方法(第2条第7号に規定する電子情報処理組織を使用する方法)により落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に、契約保証金を納付し、又はその納付に代えて担保を提供し、若しくは契約保証金を免除する場合にあってはその旨について契約担当者の確認を受けた上で、契約に必要な書類を提出しなければならない。ただし、契約担当者の承認を受けて、その期間を延長することができる。

3 落札者は、前項の期間内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格審査)

第39条 指名競争入札に参加しようとする者は、政令第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有するかどうかについてその審査を受けなければならない。

2 前項の資格審査に関する事項及び入札参加者の選定に関する事項は、市長が別に定める。

(競争参加者の指名)

第40条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、原則として3者以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合において、第27条第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項を入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに入札者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を2日まで短縮することができる。

(準用規定)

第41条 第24条から第26条まで、第28条から第36条まで及び第38条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる予定価格の範囲)

第42条 政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる予定価格の範囲は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円以内

(2) 財産の買入れ 150万円以内

(3) 物件の借入れ 80万円以内

(4) 財産の売払い 50万円以内

(5) 物件の貸付け 30万円以内

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円以内

2 政令第167条の2第1項第3号の規定により製作された物品を買い入れる契約若しくは役務の提供を受ける契約又は同項第4号の規定により市長の認定を受けた者が新商品として生産した物品を買い入れる契約を随意契約で行う場合の手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(予定価格の決定)

第43条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第29条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調書に記載すべき事項を決裁文書に記載することをもって、当該調書の作成に代えることができる。

(1) 第42条第1項に規定する金額以内の契約を締結するとき。

(2) 法令等により取引価格若しくは料金が定められているもの、又はその他特別の理由により特定の価格によらなければ契約を締結することが困難であると認められるとき。

(3) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約担当者が別に定める基準により、当該調書を別途作成する必要がないと認めるとき。

(見積書の徴取)

第44条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2者以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1者の見積書をもってこれに代えることができる。

(1) 予定価格が、工事については50万円以下、設計等委託、物品の購入又は役務の提供については30万円以下のとき。

(2) 政令第167条の2第1項第2号から第9号までの規定に基づき契約を締結するとき。

(3) 特殊な技術、設備又は特許等の理由により、価格の比較が困難又は不適当と認められるとき。

(4) 災害、事故その他の理由により緊急を要し、2者以上から見積書を徴する時間的余裕がないとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 臼杵市会計事務規則第37条第1項各号に規定する経費に係る契約で、カタログ、インターネット等により価格の妥当性が確認できるとき。

(2) 既に締結している単価契約に基づき発注するとき。

(3) 法令等により取引価格若しくは料金が定められているもの、又はその他特別の理由により特定の価格によらなければ契約を締結することが困難であると認められるとき。

(4) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

3 第1項ただし書又は前項の規定により見積書の徴取を1者とし、又はこれを省略する場合は、その理由を記録した書面を作成し、又は電磁的記録により記録するものとする。

第5章 せり売り

(入札の公告)

第45条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、あらかじめ第27条第1号から第5号まで及び第7号から第10号までに掲げる事項を市報、新聞、掲示、市ホームページその他の方法により公告しなければならない。

(準用規定)

第46条 第24条から第26条まで、第28条から第30条まで、第32条から第34条まで、第35条第1項及び第38条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 雑則

(電磁的方法による作成等)

第47条 この規則の規定により作成、提出、通知、受領又は保存(以下この条において「作成等」という。)を行うべき書類等については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録により行うことができる。ただし、第2条第4号に規定する法又は同条第5号に規定する政令に特段の定めがある場合は、この限りでない。

2 前項の規定により契約書を作成等する場合においては、法第234条第5項の規定に基づき、総務省令で定める措置(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を含む。)を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、電磁的方法による作成等の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

(補則)

第48条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、合併前の臼杵市契約事務規則(平成12年臼杵市規則第42号)又は野津町財務規則(昭和49年野津町規則第2号)(以下この項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定に基づいて締結した契約で、当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の規則の例による。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日規則第7―3号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号の4)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日規則第22号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年8月20日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月24日規則第28号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月17日規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで 削除

様式第4号から様式第7号まで 削除

臼杵市契約事務規則

平成17年1月1日 規則第61号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第61号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年2月28日 規則第7号の3
平成19年3月30日 規則第39号
平成19年4月1日 規則第46号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年3月25日 規則第3号
平成22年3月15日 規則第5号
平成23年3月10日 規則第6号
平成25年3月26日 規則第13号
平成26年3月28日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第17号
平成27年3月25日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第9号の4
平成29年3月27日 規則第9号
平成29年8月17日 規則第22号
令和元年8月20日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月24日 規則第8号
令和5年3月10日 規則第5号
令和6年7月24日 規則第28号
令和7年3月31日 規則第12号
令和8年3月17日 規則第11号