○臼杵市が発注する工事請負契約に係わる指名基準

平成17年1月1日

訓令第50号

工事等の請負契約については、有資格者(臼杵市建設工事請負契約の競争入札参加者資格等に関する規程(平成17年臼杵市告示第13号)により資格を受けた者をいう。)のうちから、次に掲げる事項を総合勘案して指名すること。

1 不誠実な行為の有無

次の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 臼杵市が発注する建設工事等の契約に係わる競争入札参加資格者の指名停止等措置要領(以下「指名停止基準」という。)に基づく指名停止期間中であること。

(2) 市発注工事に係る請負契約に関し、次の事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

ア 工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から、市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、公共工事から排除要請があり、当該状態が継続している場合など、明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 経営状況

(1) 銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状態が健全でないと判断される場合は指名しないこと。

(2) 市税を完納していること。

3 工事成績の状況

(1) 臼杵市請負工事成績評定要領に定める工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が過去2年連続して60点未満である場合は指名しないこと。

(2) 工事成績が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(3) 工事成績の平均が過去2年連続して80点以上であること、また表彰状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は十分尊重すること。

4 当該工事に対する地理的条件

本市の区域内に主たる事務所を有する者(以下「地場業者」という。)に施行能力があると認められる場合は、地場業者を優先的に指名すること。

5 受注及び手持ち工事の状況

当該年度の指名及び受注状況、手持ち工事の件数、工事現場従業員の保有状況からみて当該工事を施行する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該年度施行についての技術的適正

次の事項に該当するかどうかを総合的に判断する。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施行実績があること。

(2) 当該工事の施行に必要な施行管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施行実績があること。

(3) 地形、地質的自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施行実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施行するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

7 安全管理の状況

(1) 指名停止基準に基づく指名停止期間中である場合は指名しないこと。

(2) 市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署からの指導があり、これに対する改善が行われない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(4) 市発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

8 労働福祉の状況

(1) 賃金不払に関する労働省からの通報があり、当該状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 建設業退職共済組合又は中小企業退職金共済事業団等の退職金支給制度に加入せず、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。

(3) 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に取り組み、表彰を受けていること等労働福祉が特に優良である場合は、十分尊重すること。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市が発注する工事請負契約に係わる指名基準

平成17年1月1日 訓令第50号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第50号