○臼杵市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札参加資格者の指名停止等措置要綱

平成17年1月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札参加資格者の指名停止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者(臼杵市建設工事請負契約の競争入札参加者資格等に関する規程(平成17年臼杵市告示第13号)第2条第1項及び臼杵市建設工事に関するコンサルタント業務の競争入札参加者資格等に関する規程(平成17年臼杵市告示第14号)第2条の規定により格付けされた者又は資格の認定を受けた者をいう。以下同じ。)別表第1から別表第4までの各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長が前項の規定により指名停止を行ったときは、指名担当者(臼杵市契約事務規則(平成17年臼杵市規則第61号)第40条第1項の規定により指名競争入札に参加する入札者を指名する者をいう。)は、建設工事の請負及び測量、設計、調査その他の業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。第2条第5項に規定する下請負人をいう。以下同じ。)があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人(同項に規定する元請負人をいう。)の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、共同企業体(臼杵市建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱(平成17年臼杵市告示第19号)第2条に規定する共同企業体をいう。以下同じ。)別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該共同企業体の有資格業者である構成員について指名停止を行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は第2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する指名停止の期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することになった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初指名停止の期間が1月に満たないときは1.5倍とし、当該期間の2倍が36月を超える場合は36月)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止期間中を含む。)に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第8号の2までの措置要件に係る指名停止期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第8号の2までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の理由があるため、別表各号、前2項及び第5条第1号から第3号までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な理由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による指名停止の期間の長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36箇月を超える場合は36箇月)まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な理由が明らかとなったときは、別表各号、全各号及び第5条に規定する期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。この場合において、別表第2第8号又は8号の2に該当し、かつ、当初の指名停止期間が満了しているときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該指名停止に係る事案について責めのないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)

第5条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は本市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第2第4号、第4号の2、第6号、第6号の2、第8号又は第8号の2に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(2) 別表第2第4号から第8号の2までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令、課徴金納付命令、審決又は談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(3) 別表第2第4号、第4号の2、第5号、第8号又は第8号の2に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号、第4号の2、第5号、第8号又は第8号の2に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1月を加算した期間

(5) 本市又は他の公共機関の職員が、談合(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第6号から第8号の2までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合を除く。) それぞれ該当各号に定める短期に1月を加算した期間

(指名停止の通知)

第6条 市長は、第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行ったときは指名停止通知書(様式第1号)により、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更したときは指名停止期間変更通知書(様式第2号)により、同条第6項の規定により指名停止を解除したときは指名停止解除通知書(様式第3号)により当該有資格業者に対し、遅滞なく通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の理由が本市の発注した建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 契約担当者(臼杵市契約事務規則第2条第2号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、次項に掲げる場合を除き、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。

2 契約担当者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号、第5号、第6号又は第7号の規定に該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得て指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方とすることができる。

(下請等の禁止)

第8条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が当該契約担当者の契約に係る建設工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(関係市町村等への指名停止の通知)

第9条 市長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、必要に応じ関係市町村等に通知するものとする。

(指名停止の公表)

第10条 市長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者の商号又は名称並びに指名停止の期間及び理由を公表するものとする。

(指名停止に至らない理由に関する措置)

第11条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意を行うことができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、建設工事等の契約に係る競争入札参加資格者の指名停止等の措置について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札参加資格者の指名停止等措置要領(昭和60年臼杵市訓令第12号)又は野津町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要綱(平成12年野津町告示第12号)の規定によりなされた指名停止に関する措置のうち、この告示の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月2日告示第51号)

この告示は、平成19年4月2日から施行する。

(平成20年3月31日告示第20号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日告示第123号)

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(令和7年5月27日告示第49号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


(1) 本市又は大分県(以下「本市等」という。)の発注する建設工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事)


(2) 本市等と締結した契約に係る建設工事等(以下「市等の発注工事等」という。)の施工に当たり、次に掲げる区分に応じ過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)


イ 工事完成検査が不合格となり、補修を命じられたことにより工期内に完成物の引渡しができないとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

ロ 工事完成検査が不合格となり、命じられた補修が工期内に完成し、引渡しができるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

ハ 工事完成検査が合格となり、引渡し後に、工事完成物にかしが認められたとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

(3) 市内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)


(4) 第2号に掲げる場合のほか、市等の発注工事等の施工に当たり、契約工期内に工事等が完成せず履行遅滞となったとき、工事施工管理が不良で再三指摘しても改善されないとき、正当な理由なく監督又は検査を行う者の指示に従わないときその他契約に違反し建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

(公衆損害事故)


(5) 市等の発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上8月以内

(6) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上8月以内

(工事関係者事故)


(7) 市等の発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等の関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上6月以内

(8) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等の関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上6月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄・あっせん利得及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄・あっせん利得)


(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が本市の職員に対して行った贈賄又はあっせん利得の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで控訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内

(2) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄又はあっせん利得の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで控訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から9月以上18月以内

(3) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄又はあっせん利得の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで控訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内

(独占禁止法違反行為)


(4) 市等の発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は同法第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12月以上36月以内

(4)の2 前号に規定する措置要件に該当する有資格業者が、捜査機関による事実の解明に協力をしたと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上9月以内

(5) 次に掲げる区分に応じ、業務に関し独占禁止法第3条又は同法第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


イ 大分県内における業務に関する違反行為

当該認定をした日から9月以上18月以内

ロ イ以外の業務に関する違反行為

当該認定をした日から6月以上12月以内

(競売入札妨害又は談合)


(6) 市等の発注工事等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで控訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12月以上36月以内

(6)の2 前号に規定する措置要件に該当する有資格業者が、捜査機関による事実の解明に協力をしたと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上9月以内

(7) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が次に掲げる者の発注する建設工事等の契約に関して談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで控訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)


イ 県内の他の公共機関

逮捕又は公訴を知った日から9月以上18月以内

ロ イに掲げる者以外の者

逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内

(重大な独占禁止法違反行為等)


(8) 市等の発注工事等に関し、次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなったとき(当該建設工事等に政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)

イ 独占禁止法第3条又は同法第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)

ロ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から18月以上36月以内

(8)の2 前号に規定する措置要件に該当する有資格業者が、捜査機関による事実の解明に協力をしたと認められるとき。

当該認定をした日から5月以上14月以内

(建設業法違反行為)


(9) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1月以上9月以内

(10) 本市等と締結した契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(不正又は不誠実な行為)


(11) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、暴力的行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)をし、又は業務に関し不正若しくは不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(12) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

別表第3(第2条関係)

暴力団関係者等の排除に関する措置基準

措置要件

期間

(暴力団関係者)


(1) 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次に掲げる場合のいずれかに該当すると認められるとき。

イ 有資格業者が暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若しくは利用していると認められる企業若しくは団体をいう。以下同じ。)であるとき。

ロ 有資格業者が暴力団関係者を使用したとき。

ハ 有資格業者が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたとき。

ニ 有資格業者が暴力団関係者と密接な交際等を有しているとき。

当該認定をした日から12月以上24月以内

(不当介入に係る報告等義務違反)


(2) 本市等と締結した契約に係る建設工事等に関し、暴力団関係者等からの不当介入(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条各号に掲げる不当な要求行為又は不当な工事妨害をいう。)を受けたにもかかわらず、発注者に報告せず、かつ、警察に届け出なかったとき。

当該認定をした日から2月以上4月以内

別表第4(第2条関係)

その他の措置基準

措置要件

期間

市等の発注工事等に関し正当な理由がなく契約を締結せず、又は契約を履行しなかったとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

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臼杵市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札参加資格者の指名停止等措置要綱

平成17年1月1日 告示第15号

(令和7年6月1日施行)