○臼杵市物品等供給契約に係る指名停止基準

平成17年1月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、臼杵市が発注する物品等供給契約に係る業務の適正な執行を図るため、指名競争入札の参加資格を有する者に対する指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者(臼杵市物品等供給契約の指名競争入札参加資格等に関する要綱(平成17年臼杵市告示第18号)第6条に規定する有資格者をいう。以下同じ。)別表第1の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて同表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止を行ったときは、契約担当者(臼杵市契約事務規則(平成17年臼杵市規則第61号)第2条第2号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。

3 市長は、現に指名している有資格業者が第1項の規定により指名停止を受けた場合は、その指名を取り消すものとする。

(指名停止期間の特例)

第3条 有資格業者が前条第1項の事案により別表第1の各号の措置要件に複数該当したときは、当該措置要件ごとに規定する指名停止の期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、別表第1の各号の措置要件に該当することになった場合における指名停止の期間が1箇月に満たないときは、この限りでない。

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表第1の各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期末満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表第1の各号及び第1項の規定による指名停止の期間の長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表第1の各号及び前項に規定する期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止期間中の有資格業者が当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止等の通知)

第4条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止を行ったときは、指名停止通知書(様式第1号)により、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更したときは指名停止期間変更通知書(様式第2号)により、同条第6項の規定より指名停止を解除したときは指名停止解除通知書(様式第3号)により当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方との制限)

第5条 契約担当者は、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号から第5号までの規定に該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けて指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方とすることができる。

(指名回避)

第6条 市長は、有資格業者が別表第2に掲げる措置要件に該当するときは、同表に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名回避を行うものとする。

2 市長が、前項の規定により指名回避を行ったときは、契約担当者は契約のため指名を行うに際し、当該指名回避に係る有資格業者の指名を回避しなければならない。

(指名停止等に至らない事由に関する措置)

第7条 市長は、指名停止等を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(令和7年5月27日告示第49号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

 

措置要件

指名停止の期間

贈賄

1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

2 次に掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑によって公訴を提起されたとき。

 

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

公訴を知った日から

3箇月以上 12箇月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約の締結をする事務所をいう。)を代表する者で、アに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

公訴を知った日から

3箇月以上 9箇月以内

ウ 有資格業者の使用人で、イに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

公訴を知った日から

1箇月以上 6箇月以内

3 代表役員等又は一般役員等が県内の他の公共機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等をいう。以下同じ。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

4 次に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

 

 

公訴を知った日から

ア 代表役員等

2箇月以上 6箇月以内

イ 一般役員等

1箇月以上 4箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上 3箇月以内

契約違反

5 正当な理由がなく契約を締結せず、又は契約に違反したとき。(別表第2第2号の場合を除く。)

当該認定をした日から

1箇月以上 9箇月以内

独占禁止法違反行為

6 臼杵市内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

1箇月以上 9箇月以内

7 臼杵市と締結した契約に関し、独占禁止法第3条及び第8条第1項第1号に違反した場合において、当該違反が特に悪質であると認められるとき。

当該認定をした日から

2箇月以上 9箇月以内

談合

8 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

1箇月以上 12箇月以内

不正又は不誠実な行為

9 前各号に掲げる場合のほか、暴力行為をし、又は業務に関し不正若しくは不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上 9箇月以内

10 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当る犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣言され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上 9箇月以内

暴力的不法行為者

11 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれが明らかである者(以下「暴力的不法行為者」という。)であると認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上 9箇月以内

12 業務に関し不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために、暴力的不法行為者を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上 6箇月以内

13 いかなる名義をもってするを問わず、暴力的不法行為者に対して金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上 6箇月以内

別表第2(第6条関係)

措置要件

指名停止の期間

1 不渡手形の発行等により営業不振になったと認められる者

営業不振になったと認められる時から営業が再建されたと認められる時まで

2 物品の納入において、納入期限内に完納しなかったが、その後1箇月以内に完納した者

 

ア 単価契約で納入期限内に完納しなかった者

次期単価契約時において指名業者から除外する。

イ 単価契約を除く契約で納入期限内に完納しなかった者

 

1回目

2週間以内

2回目

2週間以上 2箇月以内

3回目以上

4箇月以上 9箇月以内

3 入札に無届で参加しなかった者

 

1回目

厳重注意(口頭)

2回目

2週間以上 2箇月以内

3回目以上

4箇月以上 9箇月以上

画像

画像

画像

臼杵市物品等供給契約に係る指名停止基準

平成17年1月1日 告示第16号

(令和7年6月1日施行)