○臼杵市公会堂条例施行規則

平成17年1月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市公会堂条例(平成17年臼杵市条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 臼杵市公会堂(以下「公会堂」という。)の供用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 公会堂の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間の算定)

第4条 条例別表第1に規定する利用時間の算定は、準備及び後片付けに要する時間を含めて行うものとする。

(利用の許可の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により公会堂の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その前日までに公会堂利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の受付期間は、ホールについては利用日の6箇月前の初日から利用日の前日まで、会議室等については利用日の1箇月前の初日から利用日の前日までとする。ただし、教育長が特に認めるものについては、この限りでない。

3 前項の場合において受付時間は、休館日、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の午前8時30分から午後4時までとする。

(利用許可書の交付)

第6条 市長は、公会堂の利用を許可したときは、公会堂利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第7条 公会堂を利用する者は、公会堂利用の際に前条の許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書に規定する使用料の還付は、次の基準によるものとする。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき 全額

(2) 利用開始の前3日までに利用の取消しを申し出たとき 半額

2 使用料の還付を受けようとする者は、公会堂使用料還付申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の定数を超えて利用しないこと。

(2) 施設及び附属設備等の利用については、係員の指示に従うこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 物品を許可なく販売しないこと。

(5) 利用者が展示した物品等は、利用者の責任において管理すること。

(6) 使用した附属設備等は、その使用を終了したときに利用者において整理整とんをすること。

(7) 利用者は、職員の入室を拒んではならないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示した事項

(損傷届等)

第10条 利用者は、施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに公会堂施設等損傷(滅失)(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(利用後の点検)

第11条 利用者は、公会堂の利用を終了したときは、直ちに係員の点検を受けなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市公会堂条例施行規則(昭和54年臼杵市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市公会堂条例施行規則

平成17年1月1日 規則第64号

(令和3年3月26日施行)