○臼杵市基金管理規則
平成17年1月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。
(基金管理者の指定)
第3条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて市長が指定するものを除くほか、財務経営課長が行う。
(運用状況調書)
第4条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末におけるこれらの現在高を示す当該年度の基金運用状況調書(別記様式)を作成し、翌年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。
(手続の準用)
第5条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管並びに公有財産又は物品の管理及び処分については、臼杵市会計事務規則(平成17年臼杵市規則第53号)第2章、第3章及び第5章第1節、臼杵市公有財産規則(平成17年臼杵市規則第63号)並びに臼杵市物品会計規則(平成20年臼杵市規則第48号)の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市財務規則(昭和40年臼杵市規則第6号)又は野津町財務規則(昭和49年野津町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月29日規則第210号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
