○臼杵市公共福祉事業基金条例施行規則

平成17年1月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市公共福祉事業基金条例(平成17年臼杵市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共有地及びこれに類する土地)

第2条 条例第2条に規定する共有地及びこれに類する土地は、不動産登記簿の所有者欄に単に共有地又は大字何々共有地、小字何々共有地、何々組共有地等と記入されている土地又は失効前の町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令(昭和22年政令第15号)により臼杵市名義に登記されている土地のうち、市町村制制定(明治22年4月1日)以前から引き続き関係地区が維持管理してきたもので、その関係地区民の総意により処分することを決定した土地をいう。

(公共福祉事業)

第3条 条例第6条に規定する公共福祉事業は、道路、上下水道、公民館、消防施設及びこれらに類する公共事業とする。

(土地の処分)

第4条 第2条に規定する土地を処分しようとするときは、土地処分願書(別記様式)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(基金の処分方法及び事務費の額)

第5条 条例第6条に規定する公共福祉事業の費用に充てる基金の処分方法は、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に基づく補助金の交付によるものとする。

2 条例第6条に規定する処分に要する事務費の額は、土地処分金額の5パーセント相当額とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市公共福祉事業基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則(昭和47年臼杵市規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月7日規則第199号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市公共福祉事業基金条例施行規則

平成17年1月1日 規則第67号

(令和4年3月23日施行)