○臼杵市延長保育促進事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、就労形態の多様化等に伴う延長保育に対する需要に対応するため、臼杵市延長保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容及び対象児童)

第2条 この告示において「延長保育」とは、保育施設の8時間又は11時間の開所時間の前後において、保育を実施する事業をいう。

2 延長保育の対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項により市の認定を受けた児童であって、市長がやむを得ない事由のために延長保育が必要であると認めた児童とする。

(実施施設及び実施方法)

第3条 事業を実施する保育施設(以下「実施施設」という。)は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第3項及び第6項に規定された施設であって、前条第2項に規定する児童を保育するものをいう。

2 延長保育は、月単位で実施するものとする。

3 実施施設は、保育士2人以上を必要に応じて配置しなければならない。

(休日)

第4条 保育施設の休日は、延長保育を実施しない。

(保育時間)

第5条 延長保育の保育時間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、延長時間の途中で延長保育を実施する児童の全員が降園する場合は、その時刻で閉所することができる。

(申請等)

第6条 児童の延長保育を希望する保護者は、延長保育申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があった場合には、これを速やかに審査し、延長保育決定(却下)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(延長保育料)

第7条 市長は、前条の規定により延長保育を開始した児童(以下「対象児童」という。)の保護者から、延長保育に係る保育料を徴収するものとする。

2 延長保育に係る保育料は、延長時間30分当たり100円として算定した額を、延長保育料として負担する。ただし、算定月額が2,500円を超える場合は、最高額として2,500円とする。

3 兄弟姉妹で延長保育を受ける場合は、2人目以降は、前項で算定した延長保育料の半額とする。

4 臼杵市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年臼杵市規則第18号)別表第1における第1階層及び第2階層に認定された世帯については、延長保育料を免除する。

(停止)

第8条 延長保育の必要がなくなった対象児童の保護者は、延長保育停止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、延長保育を停止することができる。

(1) 対象児童が、第2条第2項に規定する児童の要件に該当しなくなったとき。

(2) 対象児童又はその保護者が、市長又は施設長が行う保育上の指示に従わないとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市延長保育促進事業実施要綱(平成16年臼杵市告示第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日告示第54号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(標準時間認定)

施設名

保育時間(11時間)

延長保育時間

下南こども園

7:00~18:00

~19:00

臼杵中央こども園

7:00~18:00

~19:30

海辺こども園

7:00~18:00

~19:30

市浜こども園

7:00~18:00

~19:00

うすきこども園

7:00~18:00

~19:00

かいぞえこども園

7:00~18:00

~19:00

すみれこども園

7:00~18:00

~20:00

野津こども園

7:00~18:00

~18:30

野津南保育園

7:00~18:00

~18:30

別表第2(第5条関係)

(短時間認定)

施設名

延長保育時間

保育時間(8時間)

延長保育時間

下南こども園

7:00~

8:30~16:30

~19:00

臼杵中央こども園

7:00~

8:30~16:30

~19:30

海辺こども園

7:00~

8:30~16:30

~19:30

市浜こども園

7:00~

8:30~16:30

~18:30

うすきこども園

7:00~

8:30~16:30

~19:00

かいぞえこども園

7:00~

8:30~16:30

~19:00

すみれこども園

7:00~

8:30~16:30

~20:00

野津こども園

7:00~

8:30~16:30

~18:30

野津南保育園

7:00~

8:30~16:30

~18:30

アソカ幼稚園

7:30~

8:00~16:00

~18:30

カトリック臼杵幼稚園

7:30~

8:00~16:00

~18:30

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臼杵市延長保育促進事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)