○臼杵市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第18号

(満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額)

第2条 条例第3条第2号の規則で定める額は、別表第1に定める額を基準として、次の各号に定めるところにより算定した額とする。

(1) 戸籍上の第1子が利用する場合 別表第1に定める額から別表第2に定める応当額を減じて得た額

(2) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第14条に規定する複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例に該当する場合で、次に掲げるとき。

 政令第14条第1号に該当するとき 別表第1に定める額に0.5を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)

 政令第14条第2号に該当するとき 0円

(減免の基準等)

第3条 市長は、特定教育・保育施設等に入園して教育・保育の実施を受ける児童の属する世帯が、条例第7条の規定による利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)に該当するものとして認められる場合であって次の各号のいずれかに該当するときは、別表第3に定める基準により取り扱うものとする。

(1) 火災、風水害(床下浸水を除く。)、震災その他の災害により、常時居住する家屋等が著しい損害を受けたとき。

(2) 前号のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(減免の申請等)

第4条 利用者負担額の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担額減額(免除)申請書(様式第1号)に、別表第3に定める添付書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、減免を認めるときは利用者負担額減額(免除)決定通知書(様式第2号)により、減免を認めないときは利用者負担額減額(免除)不決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(減免の期間等)

第5条 減免の期間は、前条の規定による申請があった日の属する年度の末日までの範囲において、別表第3に定めるところによる。ただし、第3条第1号に該当する場合にあっては、この限りでない。

2 第3条第1号に該当する場合にあっては、前条第1項の規定による申請の日が属する年度の末日において、当該申請に係る災害が発生した日の属する月から6か月を経過していないときは、再申請を行うことができる。

(減免事由消滅の届出)

第6条 第4条第2項の規定により減免が認められた者は、当該減免の事由が消滅したときは、直ちに利用者負担額減額(免除)事由消滅届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第7条 市長は、減免の事由が消滅したと認めるとき、又は虚偽により減免を受けたと認めるときは、減免の決定を取り消すものとする。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月13日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

第1階層

通常

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

通常

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市民税の均等割及び所得割がいずれも課されていない場合

0円

0円

第3階層

通常

市民税均等割課税世帯及び市民税所得割課税額48,600円未満

17,000円

16,800円

ひとり親世帯等

8,000円

7,900円

第4階層

通常

市民税所得割課税額97,000円未満(ひとり親世帯等にあっては、市民税所得割課税額77,101円未満)

26,000円

25,600円

ひとり親世帯等

9,000円

8,800円

第5階層

通常

市民税所得割課税額169,000円未満

38,000円

37,400円

第6階層

通常

市民税所得割課税額301,000円未満

53,000円

52,100円

第7階層

通常

市民税所得割課税額397,000円未満

60,000円

58,800円

第8階層

通常

市民税所得割課税額397,000円以上

60,000円

58,800円

備考

1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

2 所得割の額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層又は第4階層(市民税所得割課税額が77,101円未満の場合に限る。)と認定された世帯で、次に掲げる世帯である場合には、この表中当該階層区分のひとり親世帯等の区分を適用する。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害者を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

別表第2(第2条関係)

階層区分

3号認定

保育標準時間

保育短時間

第1階層

0円

0円

第2階層

0円

0円

第3階層

17,000円

16,800円




ひとり親世帯等

8,000円

7,900円

第4階層

26,000円

25,600円




ひとり親世帯等

9,000円

8,800円

第5階層

38,000円

37,400円

第6階層

53,000円

52,100円

第7階層

60,000円

58,800円

第8階層

60,000円

58,800円

別表第3(第3条、第4条、第5条関係)

該当区分

対象範囲

減免内容

減免期間

添付書類

第3条第1号

(1) 全焼、全壊又はこれらに類する被害を受けた世帯

利用者負担額の全額を免除する。

災害が発生した日の属する月から6か月間

罹災証明その他災害の被害の程度を証する書類

(2) 半焼、半壊又はこれらに類する被害を受けた世帯

利用者負担額の半額を免除する。

第3条第2号


市長がこの表を基準に定める金額

市長がこの表を基準に定める期間

市長が必要とする書類

備考 減免後の額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

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臼杵市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)