○臼杵市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則

平成17年1月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条の規定に基づく助産施設及び母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)への入所に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の申請)

第2条 助産施設等への入所を受けることを希望する者(以下「申請者」という。)は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第1項の規定により入所申請書(様式第1号)に、地方税関係情報取得に関する同意書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請がない場合においても必要があると認めるときは、法第22条又は法第23条の規定による助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)又は母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を行わなければならない。

(入所の通知)

第3条 市長は、助産の実施又は母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)を行ったときは、助産施設等の長にその旨を通知するとともに、申請者に対し入所承諾書(様式第3号)により通知し、助産施設等に対し当該入所承諾書の写しを送付するものとする。

2 市長は、申請者に対し、助産施設等への入所をし難いときは、入所不承諾通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助産の実施等の解除等の通知)

第4条 市長は、助産の実施等の理由の消滅、転出、死亡等により助産の実施等を解除し、停止し、又は変更したときは、当該助産施設等の長及び助産施設等への助産の実施を受けている者(以下「入所者」という。)に対し、入所措置解除(停止・変更)通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(助産施設等の退所)

第5条 入所者が退所しようとするときは、退所届(様式第6号)を施設の長を経て市長に提出しなければならない。

(入所の制限)

第6条 市長は、助産施設等に入所しようとする者又は入所中の者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を拒否し、又は入所を一時停止させ、若しくは退所させることができる。

(1) 感染症又は悪質な疾患を有するとき。

(2) 心身の異状その他により、助産施設等において保護することが不適当であると認めたとき。

(3) 入所の理由が消滅したとき。

(住所等の異動)

第7条 入所者は、住所その他身上に異動を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(委託費の支弁)

第8条 助産施設等に保護委託をした場合の費用については、法第51条第3号の規定により、市がその費用を支弁する。

(費用の請求)

第9条 助産施設等は、前条の費用につき、毎月10日までに市長に請求しなければならない。

(事務の報告)

第10条 市長は、第8条の規定による費用の適正を図るため、当該助産施設等に対し、必要に応じて事務の報告をさせ、書類及び帳簿の提出を求め、又は実地について事務を調査することができる。

(費用の徴収)

第11条 法第56条第1項の規定により、本人又はその扶養義務者から徴収する費用については、臼杵市児童福祉法に基づく負担金徴収等規則(平成17年臼杵市規則第76号)の規定に基づき、費用を徴収するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則(平成12年臼杵市規則第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年10月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則

平成17年1月1日 規則第78号

(令和4年3月23日施行)