○臼杵市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年臼杵市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録)

第2条 条例第5条第1項の規定により子ども医療費の受給資格の登録を受けようとする者は、子ども医療費受給資格登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の登録申請には、条例第2条第5号に掲げる医療保険各法による医療保険被保険者資格情報を市長に提示しなければならない。

(受給資格の登録事項)

第3条 前条の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所、氏名、性別、生年月日及び保護者等の氏名

(2) こどもに係る医療保険被保険者資格情報

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(受給資格者証の有効期間)

第4条 条例第5条第1項に規定する受給資格者証に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる有効期間を記載するものとする。

(1) 小学校に入学するまで 満6歳に達する日以降における最初の3月31日まで

(2) 小学生・中学生 前号の有効期間が満了する日の翌日から満15歳に達する日以降における最初の3月31日まで

(3) 高校生 前号の有効期間が満了する日の翌日から満18歳に達する日以降における最初の3月31日まで

(受給資格者証の交付)

第5条 市長は、条例第3条に規定する助成対象者から子ども医療費受給資格者証の交付申請書の提出があり、資格要件に該当する場合は、子ども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 助成対象者から受給資格者証を添えて子ども医療費受給資格者証変更交付申請書の提出があった場合は、受給資格者証を変更交付するものとする。

3 助成対象者から受給資格者証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子ども医療費受給資格者証再交付申請書の提出があった場合、受給資格者証を再交付するものとする。

4 前項の申請の場合において、受給資格者証を破損し、又は汚損したことによるときは、当該受給資格者証を添付しなければならない。

(助成の申請)

第6条 助成対象者が条例第6条第3項に規定する助成を申請する場合は、受給資格者証を提示の上、医療機関等が発行する保険診療証明書又は領収書を添えて子ども医療費助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2箇月以内に助成金を助成対象者に交付しなければならない。

(届出等の義務)

第8条 条例第8条第1項の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届出は、子ども医療費受給資格登録変更届を提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出を行う場合は、第2条第2項の規定を準用するものとする。

3 条例第8条第2項の規定に基づく受給資格者証の返納は、受給資格者証を添えて子ども医療費受給資格者証返納届を提出することにより行わなければならない。

(関係簿冊)

第9条 市長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳を作成し、常に整理しておかなければならない。

(様式)

第10条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格登録申請書兼子ども医療費受給資格者証交付申請書 様式第1号

(2) 子ども医療費受給資格者証 様式第2号

(3) 子ども医療費受給資格登録変更届兼子ども医療費受給資格者証変更交付申請書 様式第3号

(4) 子ども医療費受給資格者証再交付申請書 様式第4号

(5) 子ども医療費受給資格者証返納届 様式第5号

(6) 子ども医療費助成金交付申請書 様式第6号

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成11年臼杵市規則第23号)又は野津町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成6年野津町規則第9号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則に定める様式に基づき作成した用紙は、施行日以後においても当分の間、調整して使用することができる。

(平成18年9月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行日以後の申請に適用し、施行日前の申請は、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第58号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の臼杵市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第4条第1項の規定により既に交付された受給資格者証については、記載された有効期間において有効なものとみなす。

(平成25年6月20日規則第30号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年4月16日規則第22号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月26日規則第18号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年3月4日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和8年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第82号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第82号
平成18年9月28日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第37号
平成19年9月28日 規則第58号
平成22年4月1日 規則第19号
平成22年10月1日 規則第32号
平成25年6月20日 規則第30号
平成27年4月16日 規則第22号
平成29年3月29日 規則第12号
令和4年3月23日 規則第7号
令和4年5月26日 規則第18号
令和6年3月4日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第10号
令和8年4月1日 規則第24号