○臼杵市老人憩の家条例施行規則
平成17年1月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市老人憩の家条例(平成17年臼杵市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(管理者の職務)
第4条 憩の家の管理者は、施設の維持管理を行うため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 憩の家の利用許可に関すること。
(2) 憩の家の維持及び清掃に関すること。
(3) 憩の家の事故予防に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、憩の家の維持管理に必要があると認められること。
(利用の範囲)
第5条 憩の家の利用範囲は、福祉に関することとし、利用することができる者は、老人とする。ただし、利用に支障がないと認められるときは、その他の者に利用させることができる。
2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日前30日から利用しようとする日までとする。
(利用許可書の交付)
第7条 市長は、憩の家の利用を許可したときは、老人憩の家利用許可書(様式第3号)を交付する。ただし、個人の利用については、許可書の交付を省略することができる。
(利用者の義務)
第8条 憩の家を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び器具等の利用については、係員の指示に従うこと。
(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけないこと。
(3) 設備のない場所で喫煙その他火気を使用しないこと。
(4) とばくその他の風紀を乱す行為をしないこと。
(5) 利用した設備及び器具の整理整とんをすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める規律に反しないこと。
(損傷及び亡失の届)
第9条 利用者は、憩の家の施設、設備、器具等を損傷し、亡失したときは、直ちにその旨を老人憩の家施設、設備、器具等損傷(亡失)届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、利用者に対し損害賠償を命ずることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。



