○臼杵市老人憩の家条例施行規則

平成17年1月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市老人憩の家条例(平成17年臼杵市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(管理者の職務)

第4条 憩の家の管理者は、施設の維持管理を行うため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 憩の家の利用許可に関すること。

(2) 憩の家の維持及び清掃に関すること。

(3) 憩の家の事故予防に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、憩の家の維持管理に必要があると認められること。

(利用の範囲)

第5条 憩の家の利用範囲は、福祉に関することとし、利用することができる者は、老人とする。ただし、利用に支障がないと認められるときは、その他の者に利用させることができる。

(利用の許可の申請)

第6条 条例第6条第1項の規定により憩の家の利用の許可を受けようとする者は、老人憩の家利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、個人で憩の家を利用する場合は、憩の家に備え付けの老人憩の家利用者名簿(様式第2号)に住所、氏名、年齢等を記載して、申請に代えることができる。

2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日前30日から利用しようとする日までとする。

(利用許可書の交付)

第7条 市長は、憩の家の利用を許可したときは、老人憩の家利用許可書(様式第3号)を交付する。ただし、個人の利用については、許可書の交付を省略することができる。

(利用者の義務)

第8条 憩の家を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等の利用については、係員の指示に従うこと。

(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけないこと。

(3) 設備のない場所で喫煙その他火気を使用しないこと。

(4) とばくその他の風紀を乱す行為をしないこと。

(5) 利用した設備及び器具の整理整とんをすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める規律に反しないこと。

(損傷及び亡失の届)

第9条 利用者は、憩の家の施設、設備、器具等を損傷し、亡失したときは、直ちにその旨を老人憩の家施設、設備、器具等損傷(亡失)(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、利用者に対し損害賠償を命ずることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市老人の家設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年臼杵市規則第14号)又は野津町老人の家管理運営規則(平成2年野津町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市老人憩の家条例施行規則

平成17年1月1日 規則第86号

(平成18年12月22日施行)