○臼杵市地域ふれあい交流館条例施行規則

平成17年1月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市地域ふれあい交流館条例(平成17年臼杵市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(利用の許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により地域ふれあい交流館(以下「交流館」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域ふれあい交流館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、個人で交流館を利用する場合は、交流館に備付けの地域ふれあい交流館利用者名簿(様式第2号)に住所、氏名、利用目的等を記載して、申請に代えることができる。

(利用許可書の交付)

第4条 市長は、交流館の利用を許可したときは、地域ふれあい交流館利用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。ただし、個人の利用については、許可書の交付を省略することができる。

(利用者の遵守義務)

第5条 交流館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等の利用については、係員の指示に従うこと。

(2) 利用した設備及び器具の整理及び整とんをすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める規律に反しないこと。

(特別の設備等の届出)

第6条 条例第8条の規定により特別の設備等の許可を受けようとする者は、特別の設備又は造作等の内容を記載した申込書を市長に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の報告)

第7条 利用者は、交流館の建物、設備及び器具を損傷し、又は滅失したときは、市長に報告をしなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵地域ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年臼杵市規則第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市地域ふれあい交流館条例施行規則

平成17年1月1日 規則第91号

(令和4年3月23日施行)