○臼杵市知的障害者福祉法に基づく負担金徴収等規則

平成17年1月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定による費用の徴収及び支払命令に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収及び費用の支払命令)

第2条 市長は、法第15条の32第1項及び法第16条第1項第2号による措置(以下「福祉の措置」という。)をとったときは、当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「負担金」という。)を被措置者(以下「本人」という。)及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者で本人と世帯を一にするものに限る。以下同じ。)から徴収するものとする。

2 市長は、法第15条の32第2項の規定による措置については、臼杵市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施規則(平成17年臼杵市規則第100号)により行うものとし、費用の徴収及び支払命令については、臼杵市児童福祉法に基づく負担金徴収等規則(平成17年臼杵市規則第76号)により決定する。

(負担金の額の決定及び変更)

第3条 市長は、福祉の措置をとったときは、負担金の額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担金の額を決定したとき、及び負担金の額を変更したときは、速やかに知的障害者福祉法による負担金決定(変更)通知書(様式第1号)により本人及びその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の額の決定基準)

第4条 負担金の額は、法第15条の32第1項及び法第16条第1項第2号の規定による措置をとったときは、臼杵市知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成17年臼杵市規則第104号。以下「規則」という。)第2条及び第3条に規定する利用者負担の額の算定に関する基準を準用し、法第15条の32第2項の規定による措置をとったときは、厚生労働省の定める費用徴収基準により決定するものとする。

2 前年度分の市町村民税及び前年分の所得税の課税状況が不明の場合は、これが判明するまでの期間に限り、前々年度分の市町村民税額又は前々年分の所得税額により負担金の額を決定するものとする。

(負担金の額の決定基準の特例)

第5条 同一世帯から2人以上の者に対して福祉の措置がとられた場合の負担金の額は、その月の支弁額の最も多額な者については基準月額とし、その他の者については基準月額の10分の1の額とする。

2 月の中途において福祉の措置がとられた者又は解除された者の当該月の負担金の額は、日割計算とする。

(負担金の減免)

第6条 市長は、本人及びその扶養義務者が次の各号のいずれかに掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ないと認められる事実が生じたとき。

2 前項の規定による減額又は免除の措置を受けようとする者は、速やかに知的障害者福祉法による負担金減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、知的障害者福祉法による負担金減免決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(納入通知書の発行)

第7条 市長は、毎月10日までに前月分の負担金に係る納入通知書を発行するものとする。

(納入期限)

第8条 負担金の納入期限は、納入通知書を発行した月の末日とする。ただし、12月については28日とする。

(負担金の納入延期)

第9条 市長は、本人及びその扶養義務者がやむを得ない理由により納入期限までに負担金を納入することが困難であると認めたときは、1年以内に限り当該負担金の納入を延期することができる。

2 前項の規定による納入延期を受けようとする者は、知的障害者福祉法による負担金納入延期申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、知的障害者福祉法による負担金納入延期決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(納入通知書の発行等の特例)

第10条 第7条及び第8条の規定にかかわらず、福祉の措置が解除された者についての当該解除した月分の負担金に係る納入通知書は、当該解除した日に発行するものとし、その納入期限は、市長が定める日とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法に基づく負担金徴収等規則(昭和52年臼杵市規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市知的障害者福祉法に基づく負担金徴収等規則

平成17年1月1日 規則第101号

(令和4年3月23日施行)