○臼杵市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(平成17年臼杵市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 臼杵市の区域内に住所を有することを証する書類及び前年の所得を証する書類
(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(3) 条例第2条第1項に規定する障害の程度を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、受給に関し必要な書類
2 市長は、受給者証を交付したときは、臼杵市重度心身障害者医療費受給資格認定(更新)申請書を台帳として保管するものとする。
(認定申請書の却下通知)
第4条 市長は、受給資格がないと認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始された者 当該保護が開始された日の前日
(2) 死亡した者 死亡日
(3) 前各号に掲げる者を除くほか、受給資格を有しなくなった者 受給資格を有しなくなった日の前日
2 前項の有効期間が経過した後は、1年ごとに期間で有効期間を更新するものとする。
3 有効期間の中途で受給者証の交付を受けた者の有効期間は、第1項本文に規定する期間の残存期間とする。
(再交付の申請)
第6条 受給者は、受給者証を破損又は亡失したときは、臼杵市重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して再交付を受けるものとする。
2 保険医療機関等において、受給者が受給者証及び被保険者証等を提示して保険給付を受けた場合は、大分県国民健康保険団体連合会から市長に当該保険給付に係る支給の額の算定に必要な事項の通知があったことをもって、前項の申請があったものとみなす。
(届出)
第8条 条例第12条第1項の規定による届出事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 臼杵市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第2条第1項に規定する重度心身障害者でなくなったとき。
(4) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者でなくなったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受給に関し、市長が必要があると認めた事項に変更を生じたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年臼杵市規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月9日規則第21号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の臼杵市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条第1項第1号の規定は、令和元年8月1日から適用し、同日前における大分県内の他の市町村に転出した者に係る有効期間は、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の臼杵市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された受給者証を令和元年度に更新する場合の有効期間は、7月1日から翌年の7月31日までの期間とする。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。






