○臼杵市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例(平成17年臼杵市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(タクシー業者の指定)

第2条 条例第4条の規定により、指定を受けようとするタクシー業者は、心身障害者タクシー指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により指定申請書の提出があったときは、市長は、適当と認める業者を心身障害者タクシー指定業者(以下「指定業者」という。)として指定し、心身障害者タクシー指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用券の交付)

第3条 市長は、タクシーを利用しようとする対象者に心身障害者タクシー利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券の交付枚数は、対象者1人につき年間24枚を限度とする。

3 利用券は、汚損、破損等による引換えの場合のほか、再交付しない。

(利用券の交付申請)

第4条 利用券の交付を受けようとする対象者(以下「対象者」という。)は、心身障害者タクシー利用券交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を提示しなければならない。

(利用券の種類及び額面)

第4条の2 利用券の種類、額面及び仕様上限は、次の表のとおりとする。

券の種類

額面

1回の利用上限

備考

タクシー利用券

500円

4枚まで


リフト付きタクシー利用券

2,380円

1枚のみ

タクシー利用券との併用可(タクシー券は3枚まで)

(タクシーの利用方法)

第5条 対象者が利用券を使用してタクシーを利用しようとするときは、運転手に手帳を提示するとともに、利用券を渡すものとする。

2 利用券は、乗車料金の額を超えて利用することはできない。

(指定業者の責務)

第6条 指定業者は、利用券の使用の申出があったときは、手帳を確認の上、利用券に乗車年月日、乗車区間等必要事項を記載し、料金から助成金額を差し引いた金額を受け取らなければならない。

2 指定業者は、利用券の使用を拒むことはできない。

(助成金の請求)

第7条 指定業者は、1月分に係る助成金を翌月の10日までに請求するものとする。

2 助成金の請求は、心身障害者タクシー料金の助成金交付請求書(様式第5号)に使用済みの利用券を添えて行うものとする。

(助成金の支払)

第8条 市長は、前条の規定により指定業者から助成金の請求があったときは、速やかに支払うものとする。

(利用券の返還等)

第9条 対象者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、未使用の利用券を添え、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に居住することとなったとき。

(3) 条例第2条に規定する障害者でなくなったとき。

(4) 有効期間が経過したとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、助成をする必要がないと市長が認めたとき。

(禁止事項)

第10条 利用者は、交付を受けた利用券を第三者に譲渡してはならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、不正に利用券を使用した者があるときは、その者から当該使用に係る金額の全部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例施行規則(昭和52年臼杵市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年2月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第6号 削除

様式第7号 削除

臼杵市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第107号

(令和8年2月13日施行)