○臼杵市障がい者交流センター条例施行規則

平成17年1月1日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市障がい者交流センター条例(平成17年臼杵市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 臼杵市障がい者交流センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、水曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第4条の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者交流センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、個人でセンターを利用する場合は、センターに備え付けの障がい者交流センター利用者名簿(様式第2号)に住所、氏名、利用目的等を記載して、申請に代えることができる。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、センターの利用を許可したときは、障がい者交流センター利用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。ただし、個人の利用については、許可書の交付を省略することができる。

(利用者の義務)

第6条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等の利用については、係員の指示に従うこと。

(2) 利用した設備及び器具の整理・整頓をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める規律に反しないこと。

(造作等の届出)

第7条 条例第9条の規定により造作等の許可を受けようとする者は、特別の設備又は造作等の内容を記載した申込書を市長に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の報告)

第8条 利用者は、センターの建物、設備又は器具を損傷し、又は滅失したときは、市長に報告しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市障害者交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年臼杵市規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月11日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月23日規則第44号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

臼杵市障がい者交流センター条例施行規則

平成17年1月1日 規則第193号

(令和8年4月1日施行)