○臼杵市地域生活相談センター条例施行規則

平成17年1月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市地域生活相談センター条例(平成17年臼杵市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 臼杵市地域生活相談センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週日曜日及び土曜日(日曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次号において「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 祝日法に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日

(職員の職務)

第4条 所長は、市長の命を受けセンターの管理運営に当たり、かつ、所属職員を指揮監督する。

2 指導員は、所長の指揮を受け、センターの業務に従事する。

(利用の許可の申請)

第5条 条例第5条の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活相談センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合には速やかに審査し、支障がないと認める場合には、地域生活相談センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ地域生活相談センター使用料減免承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、地域生活相談センター使用料減免通知書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付)

第8条 使用料の還付を受けようとする者は、地域生活相談センター使用料還付申請書(様式第5号)に地域生活相談センター利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市地域生活相談センター条例施行規則

平成17年1月1日 規則第109号

(令和4年3月23日施行)