○臼杵市地域生活相談センター条例施行規則
平成17年1月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市地域生活相談センター条例(平成17年臼杵市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 臼杵市地域生活相談センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週日曜日及び土曜日(日曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次号において「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 祝日法に規定する休日
(3) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日
(職員の職務)
第4条 所長は、市長の命を受けセンターの管理運営に当たり、かつ、所属職員を指揮監督する。
2 指導員は、所長の指揮を受け、センターの業務に従事する。
(使用料の減免)
第7条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ地域生活相談センター使用料減免承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 使用料の還付を受けようとする者は、地域生活相談センター使用料還付申請書(様式第5号)に地域生活相談センター利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。




