○臼杵市墓地、埋葬等に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市墓地、埋葬等に関する条例(平成17年臼杵市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可の申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(墓地等の変更の許可の申請)

第3条 条例第3条第1項に規定する申請書は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)によるものとする。

(墓地等の廃止の許可の申請)

第4条 条例第4条第1項に規定する申請書は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)によるものとする。

(工事の完了の届出等)

第5条 条例第12条第1項の規定による届出は、墓地等工事完了届(様式第4号)によるものとする。

(変更の届出)

第6条 条例第13条の規定による届出は、墓地等変更届(様式第5号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成12年臼杵市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月7日規則第199号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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臼杵市墓地、埋葬等に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第118号

(平成20年4月1日施行)