○臼杵市営墓地条例施行規則

平成17年1月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市営墓地条例(平成17年臼杵市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、条例第2条の表に掲げる墓地(以下「墓地」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 市長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

(継承使用の申請及び許可証の再交付)

第4条 条例第6条ただし書の規定により、墓地を継承しようとする者は、墓地継承使用申請書(様式第3号)に前使用者の許可証を添え、市長に提出しなければならない。

2 許可証を紛失した者は、墓地使用許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。

(変更届)

第5条 墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその本籍又は住所を変更したときは、速やかに本籍・住所変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共事業により墓地を移転したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ市営墓地使用料減免承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、市営墓地使用料減免通知書(様式第7号)を交付する。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、市営墓地使用料還付申請書(様式第8号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(墓地の返還)

第8条 条例第12条の規定により、墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第9号)に許可証を添え、市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年臼杵市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市営墓地条例施行規則

平成17年1月1日 規則第119号

(令和3年3月26日施行)