○臼杵市営墓地条例施行規則
平成17年1月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市営墓地条例(平成17年臼杵市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可証の交付)
第3条 市長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 許可証を紛失した者は、墓地使用許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。
(変更届)
第5条 墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその本籍又は住所を変更したときは、速やかに本籍・住所変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(1) 公共事業により墓地を移転したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ市営墓地使用料減免承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年臼杵市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。









