○臼杵市環境審議会条例施行規則
平成17年1月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市環境審議会条例(平成17年臼杵市条例第131号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会長)
第2条 臼杵市環境審議会(以下「審議会」という。)の部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
2 部会長は、部会の事務を掌理する。
3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者が、その職務を代理する。
(部会の会議)
第3条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会の会議は、部会に属する委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第4条 専門委員は、会長又は部会長の求めに応じ、審議会の会議又は部会の会議に出席して意見を述べることができる。
(幹事)
第5条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事のうち1人を常任幹事とし、市長が指名する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。